遺言書の作成をお勧めいたします。
何も対策をしなければ、法定相続人である兄弟が相続することなります。
しかし、兄弟には遺留分(最低金額もらえる相続財産)は保証されていません。
つまり、質問者様が遺言書を作成して相続先を指定すると、
相続させてたくない兄弟が、異議を申し立てたてる権利がないのです。
このようにして、遺言書で指定した方に遺贈することが出来ます。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
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