贈与する資産にもよりますが、
贈与したこと証明を残すために、なるべく現金の贈与は避けた方が良いです。
現金の贈与の場合には、預金通帳から、受贈者の預金通帳へ振り込みましょう。
さらに、贈与契約書は確実に作成した方が、後々のトラブルになりません。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
JR線蒲田駅東口(大田区役所側)より徒歩8分。環八通り沿い、第27シンエイビルの6Fです。 エレベーターで6Fまでお越しください。