御出生からお亡くなりになるまで同じ本籍地であれば、問題ないのですが、
御出生からお亡くなりになられるまでに、本籍地を変更している方は、
御出生の際の本籍地まで遡って謄本を取得しなければなりません。
その謄本のことを指します。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
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