換価分割

換価分割とは、被相続人の土地や家、株式など分割しにくい遺産を売却してから現金化して分割する方法です。
現物資産を現金に換えることで、相続人同士明確な遺産分割ができ、トラブルになりにくいメリットがあり、また売却代金を相続税の納税に充てることもできます。
一方で、不動産や株式等を手放さなければならないことや、売却による譲渡税や手数料等が発生したり、譲渡所得税の対象になるというデメリットもあります。
換価分割以外の分割方法は、不動産や株式などを換金せずに分割する現物分割、不動産や株式などをそのまま分割したのち、現金で不足分などをやりとりする代償分割という方法があります。

換価分割をするときには、課税上注意する点があります。
例えば、親から相続した家屋を売って、兄弟3人で金銭を分割する場合、誰かが家屋の名義人となる必要がありますが(単独所有)、譲渡収入はその人1人に帰属することとなりますので、譲渡所得税もその人が負担することになります。

これを避けるためには、この譲渡が、換価分割の合意に基づき行われるものであって、譲渡の手続きを円滑に行うため、便宜的単独所有としたものであることを遺産分割協議書等において明記しておきます。もし、遺産分割協議書になにも記載がなければ、登記した名義人から他の相続人に現金を分けるときに贈与税が課税される可能性があるため注意しましょう。

換価分割をするときは、遺産分割協議書の書き方については法律の専門家、また相続税や所得税については税理士に相談することをおすすめします。

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