相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。
障害者控除が受けられるのは次の全てに当てはまる人です。
(1) 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人
(2) 相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人
(3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。
障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円で計算した額です。特別障害者の場合は1年につき20万円となります。
例えば、55才4ヶ月で相続を受けたとすると、4ヶ月は切り捨てて55才として、85歳まで30年なので、30×10=300万円が相続税から控除されます。
また、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないことがあります。
この場合は、その引ききれない部分の金額をその障害者の扶養義務者(注)の相続税額から差し引きます。
(注) 扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
なお、その障害者が今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。