遺産分割協議

遺産を相談して分けることになった場合、「遺産分割協議」を行います。
その際に注意する点について説明します。

1. 相続人全員が参加して協議を行うこと
分割協議は、必ず相続人全員で行わなければなりません。相続人に未成年者がいる場合は、その代理人の参加も必要です。相続人が1人でも欠けた状態で行うと、その結果は無効となります。
また遺言書がない場合、法定相続分以外の割合で遺産を分割するには、相続人全員が遺産分割協議の内容に合意しなければなりません。1人でも協議に反対の相続人がいるなら、遺産分割協議は成立しません。
2. 協議の結果を書類に残すこと
あとで問題が起こらないよう、協議の結果は書類に残しておきます。この書類のことを「遺産分割協議書」といいます。

遺産分割協議では、なかなか意見がまとまらない時があります。そんな時は、弁護士等の相続に詳しい信頼できる公平な立場の第三者に立ち会ってもらいましょう。

また、不動産などの遺産は、不動産鑑定士等の専門家に遺産を評価してもらうことで、公平に分配することができます。
それでも協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停手続きを利用します。

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