相続税の基礎控除とは、個人の財産を相続する際に、申告手続きも納税もおこなわなくて良いという金額のボーダーラインのことです。
相続した遺産が基礎控除額を上回れば、税務署への申告と相続税の納税が必要です。しかし、遺産額が基礎控除額以下なら、申告も納税も不要です。
・相続税の基礎控除額の計算式
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=相続税の基礎控除額
法定相続人とは民法で定められた相続人のことで、配偶者や子どもなど一定範囲内の親族があたります。妻と子供2人だと、法廷相続人は3人になります。
この場合、夫が亡くなったときの相続税の基礎控除額は、
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
になります。
法廷相続人は民法で定められた相続人で、実際に財産を受け取る相続人の人数ではないので、注意が必要です。
平成27年の税制改正で、相続税の基礎控除額が大幅に減額されており、以前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数」という算式でしたが、平成27年1月1日以降発生の相続については「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」という算式に変更になっています。