路線価

路線価とは、道路(路線)に面する市街地の宅地の、1㎡当たりの評価額のことです。不特定多数が通る道路を基準にしており、私有地の道路は含まれません。
課税価格を計算する基準となっており、相続税や贈与税は、路線価(相続税路線価)をもとに算出されます。

路線価は、申告する年ではなく、相続や贈与があった年の路線価を使います。
その年の路線価は毎年7月に国税局・税務署で公示され、一年間は同じ価格になります。
(路線価の評価は毎年1月1日時点での、地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価価額、精通者意見価格等を基に決められます。毎年4月に発表される公示価格の8割程度を基準に決定されます。)
7月より前に相続が発生しても、申告は路線価の決定まで待たなければいけません。

都道府県庁所在地の最高路線価と、全国約40万地点の標準宅地の平均路線価はいずれも新聞で公表されます。
また地図としてまとめられた路線価図は、全国の税務署や国税庁ホームページで閲覧することができます。

路線価は全ての土地につくわけではなく、主に市街地の宅地が対象となっているため、郊外の宅地や山林、農地には路線価がつけられていないことが多いです。
その場合には、固定資産税の課税の基準である固定資産税評価額をもとに計算します。

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