法定相続分とは、財産を相続する場合に、各相続人の取り分として民法で定められた割合をいいます。
民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
故人が遺言書を遺さず、遺産の分け方を話し合って決める場合は、法定相続分を参考に協議します。
法定相続分
1. 配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
遺産が1億円であった場合、子供が2人いる時は、配偶者が5千万円、子供2人は2500万円ずつ受け取ります。なお、子供がいない場合は妻が全額受け取ります。
2. 配偶者と父母・祖父母等(直系尊属父母・祖父母等)が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
子供がいない場合には配偶者と父母が法廷相続人となった場合、遺産が3億円であった場合、配偶者が2/3を受け取るので2億円、父母で1億円(5000万円ずつ)受け取ることになります。
3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
子がおらず親も他界しており、配偶者と、兄弟姉妹が相続人となった場合、遺産が1億円であった場合は、配偶者が2/3を受け取るので7500万円、兄弟姉妹は全員で2500万円を受け取ります。
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。