遺留分

遺留分とは、法律上保障された、一定の範囲の法定相続人に認められる、相続財産のことを言います。
遺産相続の際に、法定相続人が法定相続分に従って遺産を受け継ぐ場合と、遺言や贈与によって法定相続人であっても十分な遺産を受け取れなくなる場合があります。

このようなときに、法律で定められている最低限の遺産取得分を「遺留分」と言います。
具体的に遺留分を認められている人は、兄弟姉妹以外の法定相続人です。基本的には、配偶者と子どもと親です(子が亡くなっていれば、孫へ引き継がれます)。

では実際の遺留分の割合は、
子のみが相続人になる場合は相続財産の1/2、子と配偶者の場合は相続財産の1/4が配偶者、1/4が子、配偶者と直系尊属の場合は相続財産の2/6が配偶者、1/6が直系尊属、直系尊属のみの場合は相続財産の1/3が遺留分として相続人に保障されます。

遺言によって、配偶者や子以外の人に遺産が大部分渡ってしまい、遺留分を確保できなかった場合はどうすれば良いのでしょう?
例えば、遺言によって愛人や特定の兄弟に全財産を渡す、とされていた場合、遺留分権利者は、「遺留分侵害額請求権」を行使し、遺産を取り返すことができます。
遺留分侵害額請求権は、請求しなければ金銭を受け取ることはできませんし、権利を行使しないまま放置をすれば時効となります。

相続が初めての方へ
相続税申告をご自身で対応する場合の注意点
相続の生前対策

当事務所について

JR線蒲田駅東口(大田区役所側)より徒歩8分。環八通り沿い、第27シンエイビルの6Fです。 エレベーターで6Fまでお越しください。