二次相続を踏まえた相続税対策をおこなった例 大田区M様

配偶者が取得する相続財産については、1億6,000万円まで相続税がかからないです。
しかし、1回目の相続の税額だけを考えて申告してしまうと、2回目の相続時に相続税が多額になる可能性がございます。2次相続を見据えて相続税対策をする必要があります。

相続が初めての方へ
相続税申告をご自身で対応する場合の注意点
相続の生前対策

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