はい。
税金がかからない場合もございます。
配偶者には、相続税が軽減される特例があります。
例えば、配偶者の取得した財産が1億6000万円未満であれば相続税はかかりません。。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
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- 2020.07.01
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当事務所について
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