住民税と固定資産税は、課税されるのが1月1日に生きている方、1月1日に固定資産を持っている方に課税されるため、
お亡くなりになられた年の住民税と固定資産税は課税されてしまうことになります。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
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