お父様の土地に隣の家の一部がはみ出している場合は、土地の所有権の侵害になりますが、
相手の家が建ったのが、10年、20年前であれば、お父様の土地の一部は既に、
時効取得として、自動的に相手の土地になってしまっている可能性があります。
この場合には、そもそも隣家の土地と考えられますので、その土地に対する相続税も支払う必要がないということになります。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
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