Q. 生前贈与はすべきですか?

A.

生前贈与は、相続時の税率よりもせいぜい贈与の税率の方が低い場合には有効です。
暦年贈与が廃止されるという噂もございますので、御検討はお早めに。

Q. 財産の分割が終わっていません。お願いできますか?

A.

財産の分割は、相続人の皆様で決めることなります。
その際に、法律上及び税務上の流れ等を御説明させて頂きます。

Q. 相続で必要な謄本等の取得を依頼しても良いですか?

A.

はい。
税務に関することでしたら、職務請求で謄本等を代理で取得することが出来ます。

Q. 相続で夫婦の共有財産は認められますか

A.

いいえ。
夫婦の内1人が働いている場合は、財産の持分が半分半分であるということは認められません。

Q. 相続財産を配偶者が相続するといくらまで無税になるのですか?

A.

1億6千万円と相続財産の1/2までのどちらか大きい金額まで税金がかかりません。

Q. 土地を相続する場合は、共有にしなければならないのですか?

A.

いいえ、そんなことはございません。
遺産分割協議を行って、土地を相続する方、現金を相続する方を決定します。
もちろん土地を御質問のように共有することも出来ます。

Q. 出資からの謄本の取得方法が分かりません。

A.

最近の本籍地の最大限古い謄本を取得し、そこに記載された前本籍地をたどっていくとを繰り返し、
出生まで辿り着きます。

Q. 相続財産があるのに相続税がかからないということがあるのですか?

A.

はい。
相続人の人数に応じて最低かからない相続財産額が決まっています。
その範囲内の相続財産であれば、相続税がかかりません。

Q. どうして相続税が課税されるのですか?

A.

所得税などで課税漏れした部分を最終的に清算する意味合いが一番強いと思います。

Q. 相続はしなければなりませんか?

A.

いいえ、放棄しなくても遺産分割協議書で相続しないという選択をすることも出来ます。

Q. 建物の評価はどうやるのですか?

A.

相続における建物の評価は基本的に、固定資産税評価額で評価します。

Q. 遺言書がないと相続出来ないのですか?

A.

いいえ、そんなことはございません。
相続人の皆様で、遺産分割協議をしてどの財産をどの方が相続するかを決定すれば相続出来ます。

Q. 相続がありました。税金がかかりそうです。何から手を付ければよいですか?

A.

相続税に関しては、まず出生からお亡くなりになられるまでの謄本を取得する。
不動産の変更登記をする。預貯金の名義変更及び残高証明を取得する。不動産関係の購入時の書類を確かめる。
固定資産税の評価証明を用意する。等が初期にやる手続きです。

Q. 固定資産税の評価証明はどこでとれますか?

A.

東京都区内であれば、各都税事務所で取得することが出来ます。

Q. 相続がありましたが、銀行の手続きが分かりません。

A.

謄本等の書類を集めて、一度お電話すると丁寧に教えて頂けます。

Q. 相続税は、年収と関係ないのですか?

A.

はい。関係ありません。
年収ではなく、お亡くなりになられたときの財産額に対して課税されます。
収入は関係ありません。

Q. 相続があったのですが、預金の有りかが分けりません。

A.

預金は、お近くにある銀行に口座があるかどうかお聞きすると調べてもらえます。
いくつか目星をつけて聞いてみると良いと思います。

Q. 相続は遺言書通り申告しなくても良いのですか?

A.

はい。大丈夫です。
遺言書があっても、遺言書以外の方法で相続人同士で遺産分割協議を行い、
その遺産分割協議書に従って、申告することも出来ます。

Q. 相続をしようとしましたが、前妻の子供がいました。どうしたら良いですか?

A.

前妻の子供にも相続権がございますので、
御話し合いで、相続するか、相続放棄してもらうか決定するしかありません。

Q. 相続した不動産を売却しました。取得価額や取得期間はどうなりますか?

A.

取得価額、取得時期とも、被相続人の取得価額、取得期間を引き継ぎます。

Q. 死亡退職金は税務上のメリットがありますか?

A.

はい。あります。
しかし、相続財産に含まれる場合とそうでない場合がございますのでご相談ください。

Q. 相続する場合、債務の方が財産より多いのですが税金は出ますか?

A.

いいえ。相続税は発生しません。
それ以前に、債務が多い場合には、相続の放棄をするなどして債務を引き継ぐのを放棄した方が良いと思われます。

Q. ゴルフ会員権はどうやって評価しますか?

A.

時価ということになります。
評価をしている業者がありますので、業者に頼むのが良いです。

Q. 遺言執行者をお願いできますか?

A.

はい。
御相談ください。
どのような状況であるかを確認させて頂き、遺言執行になるべきである場合は遺言執行者となります。

Q. お金をあげると税金がかかるといわれました。本当ですか?

A.

はい。一年のうちに現金にかかわらず、他人に贈与した場合、
その金額や価値が110万円を超える場合には、贈与税が課されます。

Q. 贈与税の計算のため、株価の評価はしていただけますか?

A.

取引相場のない株式の評価もお任せください。
贈与税の計算には、株価の評価が必須です。

Q. 相続があったのですが、不動産の場所が良く分かりません。

A.

お亡くなりになられた方の、固定資産税の納付書などを手掛かりに探してみましょう。
また、役所に固定資産の名寄せをしてもらえますので、それで発見されることもあります。

Q. 準確定申告をしなければなりません。医療費はどうすれば良いですか?

A.

お亡くなりになられた方が生前支払った部分は、準確定申告の医療費対象です。
お亡くなりになられてからの医療費は、相続人の確定申告の控除対象となります。

Q. 生前に贈与を受けた資産は相続税はかかりますか?

A.

お亡くなりになられる前3年以内に生前贈与を受けた財産は、
一体相続財産に足し戻して相続税を計算することとなります。

Q. 贈与税の申告は何時から何時までの贈与が対象ですか?

A.

1月から12月までの贈与を、翌年3月15日(今年は4月15日)までに申告します。
4月から3月までの年度ではござませんのでご注意ください。

Q. 相続税がかかるかどうかだけ確認したい。

A.

はい。
相続税がかかるかどうかの判定だけでもご相談ください。

Q. 仮想通貨も相続財産ですか?

A.

はい。相続財産となります。
しかし、仮想通貨は権利確定時期が独特ですので、ご注意ください。

Q. 相続が発生した場合、確定申告は必要ですか?

A.

はい。
お亡くなりになられた方に所得がある場合には準確定申告といって、
お亡くなりになられてから4か月以内に確定申告書を税務署へ提出しなければなりません。

Q. 相続の際、預金通帳をなくしてしまっても大丈夫ですか?

A.

もちろんあったほうが良いですが、
銀行に預金の履歴を発行してもらうことが出来ますので、そのようなサービスをご利用なさると良いと思います。

Q. 相続で使う出生からの謄本って何ですか?

A.

現在の戸籍から、現在の戸籍の前の戸籍、さらに前の戸籍とずっと辿っていくと、
お生まれになられた場所の本籍にたどり着きます。
そのすべての謄本が、出生からの謄本となります。

Q. 相続税の配偶者控除は、遺産分割しないとだめなのですか?

A.

はい。遺産分割することが前提となります。
配偶者控除を適用するためには、他の相続人がいる場合、皆様で遺産分割協議をして、
その結果、配偶者が受ける相続財産について適用されるということとなります。

Q. 預金だけ持っていても相続税がかかりますか?

A.

預金だけでも、金額次第で相続税が課税されます。
預金の金額が、基礎控除3,000万円+相続人×600万円をこえると、
その超える金額に対して、相続税が課税されます。

Q. 相続税の配偶者控除は、相続税の申告をしないと受けられないって本当ですか?

A.

はい。
本当です。
配偶者控除は、相続税の申告をすることによって認められ、税額が少なくなる規定です。
したがって、申告しないでいると、本税と追徴課税を課されても文句言えない状況です。
期限後でも適用となる可能性もございますので、御相談ください。

Q. 相続の相談をさせて頂きたいです。相談料はかかりますか?

A.

いいえ、かかりません。
初回の御相談は相談料はかかりません。
報酬は、実際にお仕事を御依頼くださったあとから発生します。
御安心して御相談ください。

Q. 生活保護を受けています。相続を受けるとどうなりますか

A.

相続財産を相続すると、生活保護を受給する要件を満たさなくなります。
したがって、生活保護の受給が停止される可能性が高いです。
また、基本的に生活保護を受けている方は、相続放棄することは出来ません。

Q. 相続税の申告以外に準確定申告もお願いできますか?

A.

はい。お任せください。
準確定申告は、相続税申告とセットで考えられた方が良いです。
是非ご相談ください。

Q. 相続税の申告は、遺言書通りにしないといけないのですか?

A.

いいえ。遺言書通りでなくても大丈夫です。
相続人全員の合意があれば、遺言書に記載された分割方法にする必要がありません。
また、合意があれば法定相続によって相続する必要もありません。

Q. 家を売却するのと相続するのではどちらが得ですか?

A.

一概には言えませんが、住居として相続する場合は、一定の要件を満たせば、相続する際に土地の評価額が低くなりますので、
結果的に相続税が安くなります。
もちろん、自宅を売却なさった場合には、利益から3,000万円を控除できる規定もございます。
どちらが有利であるかの判定が必要です。

Q. 相続税の相続財産って何ですか?

A.

相続財産は、相続する対象となる資産(亡くなられた方が持っていた資産)のことです。
相続財産は、現金、預貯金、不動産の他、借入金も含まれます。
一般的に相続財産と思われている財産も相続財産でなかったりする場合もありますのでご相談ください。

Q. 父から急に現金の贈与を受けました。贈与税の申告はいつすればよいのですか?

A.

贈与税の申告は、確定申告と同じ3月15日です。
前年の1月から12月までに贈与を受けた金額に対して、翌年3月15日までに贈与税の申告をし、贈与税の納付をします。
御忘れずに。

Q. 中小企業を経営しています。会社の株はどうやって評価しますか?

A.

中小企業のいわゆる取引相場のない株式は、評価方法が決まっています。
基本的には、会社の純資産額を基礎に、総規模同業種の会社の株式と比較して株価が決定します。

Q. 不動産の相続登記を自分でしても良いのですか?

A.

はい、御自分で登記しても問題ありません。
また、相続税の申告書も御自分で作成なさっても問題はありません。

Q. 相続が発生しましたが、父の家族以外の子供がいたことが分かりました。相続はどうなりますか?

A.

その方も法定相続人となりますので、相続財産を相続する権利があります。
しかし、実際はお父様と行き来がない等の場合は、御相談で相続放棄してもらうように頼む等があります。
法律上最低限相続できる金額が決まっていますので、御相談するしかないです。

Q. 土地を相続しましたが、土地の実測図がありません。

A.

土地の実測は、公図などで確認しながら、実測する必要があります。
もちろん測量士さんに測ってもらうのが一番ですが、かなりの金額がかかるので、
御自分で実測で細かく実測することをお勧めします。

Q. 相続財産から医療費控除が出来ると聞きました。確定申告の医療費控除とは違いのですか?

A.

はい。控除することが出来ます。
相続財産から、お亡くなりになられた以降にお支払いになられた医療費は控除することが出来ます。
確定申告の医療費控除は、所得税を少なくするための措置ですが、
相続財産から控除する医療費は、相続税を減らす措置です。
対象となる税金が違うということになります。

Q. 相続で預金の残高証明を取得しようと思います。気を付けることはありますか。

A.

預金の残高証明をもらうときは、定期預金などの経過利息の明細をもらうことも必要となります。
また、信用金庫などの場合には、出資金があることがございますので、
出資金の残高証明をもらうことも必要です。

Q. 骨董品を相続することになりました。どうやって評価するのですか?

A.

一般的には、時価によって評価します。
これは、その骨董品に精通している精通者に評価してもらうことによって決まります。
実際、評価する際は、2人以上の精通者に評価してもらうと確実です。

Q. 相続があり、多額の生命保険を取得しました。相続税の申告は必要ですか?

A.

金額によっては、申告する必要があります。
相続人×500万円の控除と、相続税の基礎控除を合計した金額を超えた場合は、
申告する必要があります。

Q. 相続税を支払わなかったらどうなりますか?

A.

相続税の申告が必要なのに、申告しない場合、相続税以外に無申告加算税、延滞税、重加算税という3つの税金をプラスして払わなければならなくなります。
申告はなさった方が良いです。いったん申告してから納税方法を考えたほうが良いです。

Q. 遺言書の書き換えは、相続人の許可が必要ですか?

A.

いいえ、必要ありません。
遺言書は、全て御本人の考えで作成します。
したがって、相続人に遺言書に不平があっても、無視して大丈夫です。
しかし、相続人にとって最低認められた相続分があります。
これを侵害した遺言書は後々トラブルが発生しますので気を付けて作成しましょう。

Q. 相続や税金について全体を知りたいので相談したい。

A.

はい。
税金のことでしたら、お答えいたします。
特に、相続税じゃないととか、法人税じゃないということは全くございませんので、
お気軽に雑談でもする感じで御相談ください。

Q. 去年の贈与額が110万円を超えました。いくら超えたら申告が必要ですか?

A.

贈与税の基礎控除額の110万円を超えれば、超えた瞬間に課税されることなります。
したがって、いくら超えたからではなく、110万円を超えて贈与した場合には、
贈与税の申告が必要となります。

Q. 不動産を売却しました。相続で取得したので取得価額がわかりません。どうしたら良いでしょうか。

A.

なんとか、古い通帳などがあれば出金等が分かればその金額を、
また、登記の際に借入額が記載されていることがありますので、その金額を、
何かしらの手掛かりを探してください。
手掛かりが何もない場合は、取得価額の5%が取得価額となります。

Q. 相続して、相続税を払った土地建物を売却しました。税金を払う必要がありますか?

A.

はい。利益が出ていれば払う必要があります。
土地建物を相続した際に納付する、税金は相続税です。
土地建物を売却するときの税金は、所得税と住民税です。
全て、違う税金です。
したがって、売却なさった時に税金を支払う必要があります。
しかし、一定の場合、支払った相続税額の一部を、
不動産を売買する際の経費と認められることがあります。

Q. 相続放棄をした場合、相続税の基礎控除もなくなってしまうのですか?

A.

いいえ、なくなりません。
相続放棄をすると、始めから、その人は相続人ではないので基礎控除も少なくなってしまうと思われますが、
基礎控除+法定相続人×600万円に変化はありません。
そのままの法定相続人の人数で計算します。

Q. 不動産を相続しました。不動産の登記はすぐにしなくてはいけないのですか?

A.

相続税の申告期限は、10か月です。
相続財産の分割は、初め考えていた通りに行かないこともありますので、
全ての相続手続きが終わった後が良いと思います。

しかし、放置していても法的に問題はないそうです。

Q. 他人にお金をあげても税金がかからない方法はありますか?

A.

ありません。
金額にもよりますが、基本的に贈与税が課税されます。
しかし贈与税は年間110以下の贈与であれば、贈与税が課税されませんので、
その範囲内であれば、税金がかからないといえます。

Q. 相続のもめごとに巻き込まれたくないです。どうすれば良いでしょう?

A.

大前提は、皆様で良くお話しください。
相続では、相続人が最低限相続することが出来る額が決まっています。
したがって、この金額までは、侵すことのできない権利です。
それでも、巻き込まれたくないという場合には、相続放棄という選択肢もあります。
これによって、相続財産を得ることは出来なくなりますが、もめ事に巻き込まれることはなくなります。

Q. 住宅用の土地の相続には小規模宅地という規定があると聞きました。そんなに税金が変わるのですか?

A.

はい。変わります。
居住用の土地は、相続税評価額が路線価の2割になります。
つまり、1億円の土地が2千万円で評価されることとなります。
もしも、税率が10%であったとして、上記だけの財産で、
基礎控除も無視して相続税を計算すると、1億円の場合1千万円、2千万円の場合2百万円となります。
このくらい大きな差額があります。

Q. 親から家を相続しました。相続税を払うお金がありません。どうしたらよいでしょう?

A.

まずは、相続税がかからない範囲かもしれませんので、様々な適用を勘案しつつ、
相続税の計算をしましょう。
また、実際の支払が出来ない場合は、延納や、物納もございますので、一緒に考えていきましょう。
まずは、区役所などの税務相談や、お近くの税理士に相談してみましょう。

Q. 現金を持っているより、不動産として財産を持っていた方が相続税が安いと聞きました。本当ですか?

A.

はい。
単純ではないですが、その通りです。
不動産の売買価額1億円の不動産と、現金1億円でしたら、おそらく不動産の方が相続税は安くなります。
不動産の価値は路線価などで評価します。大体の場合は、売買か買うより評価額が低めに算出されます。
そういう意味で、不動産の方が税金が安くなります。
その他、住宅用や賃貸用の土地は評価が下がることがありますので、評価については弊所へ御相談ください。

Q. 相続税の課税が怖いので、生前に不動産の名義を変えても良いですか?

A.

いいえ。相続税よりも高い贈与税が課税されます。
相続税は、高いですとまことしやかに言われていますが、
個人個人の感覚にもよりますが、一般的にはそこまで高額の課税がされることは少ないです。
まずは、相続税でどのくらい税金がかかるかを試算してみてはいかがでしょうか。
是非ご相談ください。

Q. 相続の手続きによくある出生から死亡までの戸籍とは何ですか?

A.

御出生からお亡くなりになるまで同じ本籍地であれば、問題ないのですが、
御出生からお亡くなりになられるまでに、本籍地を変更している方は、
御出生の際の本籍地まで遡って謄本を取得しなければなりません。
その謄本のことを指します。

Q. 遺言書の一部の書き換えをしたいのですが、可能なのでしょうか。

A.

はい。可能です。
自筆遺言であれば、ただ書き直すだけです。
公正証書遺言での場合であっても、手直しできる程度であればそこまで手間はかかりません。
大幅に変更であれば、遺言書を作り直して、もう一度公証人に公正証書にしてもらうこととなります。

Q. 贈与税の申告は3月15日ですが、いまからでも贈与は間に合いますか?

A.

いいえ間に合いません。
今年の3月15日に提出する贈与税の贈与の対象期間は、令和2年1月から12月までの贈与についてです。
したがって、間に合わないのではなく、令和3年中に贈与したものについては、来年の3月15日に提出することとなります。

Q. 父が亡くなり、母が相続した土地があります。相続人は兄弟2人だけです。現時点ですべき相続対策はありますか?

A.

詳しい状況がわかりませんが、
御兄弟のどちらかが、同居なさると、相続時に土地の評価額が下がり相続税も安くなります。
また、その土地の一部を賃貸することによっても、評価を下げることが出来ます。
現時点で土地を分割する必要はないと思います。

Q. 生前贈与で一人だけ多くもらっています。不公平だと思います。どうしたらよいでしょう。

A.

生前贈与で相続人の内一人だけ多くもらっている場合には、
実際の相続の際に、その金額を足し戻して全体の相続財産を算定し、
その財産の合計額を相続人に均等に按分し、
その按分した金額から生前贈与分を差し引いて遺産分割することも出来ます。

Q. 生前贈与は、亡くなる3年以内だと無効ですか?

A.

いいえ無効ではありません。
3年以内の贈与は、税金の計算で一旦相続財産に加算して計算するということだけです。
贈与をした事実まで取り消されるわけではありませんので、御安心ください。

Q. 相続税の申告義務があるかどうかだけ試算してもらえますか?

A.

相続財産の額が、基礎控除額が3000万円 + 600万円×法定相続人を超えていなければ相続税の申告をする必要はございません。
相続人が子供が2人の場合3,000万円+600万円×2人=4,200万円まで、相続税がかかりません。
試算には、土地建物の評価が必要です。
概算であれば、御相談時にも計算できますので、御相談ください。

Q. 相続税の申告が終わりました。相続人は配偶者と子供です。子供の相続税を立て替えても良いですか?

A.

相続税を納付するのは、財産を相続した方です。
財産を相続した方以外が相続税を納付した場合は、その納付額分お金をあげたことになります。
つまり、贈与が発生したこととなり、贈与税が課されます。
ですので、遺産分割する際は、納税額分も含めて分割すべきです。
もちろん、贈与税を払う前提で立替るのは問題ありませんし、一旦立て替えて後で返してもらうのも問題ありません。

Q. 令和3年3月15日に提出する贈与税はいつの期間の贈与が対象ですか?

A.

令和3年3月15日に提出する贈与税の対象期間は、令和2年1月1日から令和2年12月31日の期間にした贈与です。
暦年で判断します。良く4月から3月までの期間と思われる方もいますが、これは間違いです。
あくまでも、暦年の1月1日から12月31日までの期間です。

Q. 不公平な相続がありましたが、弟はそれに相当するお金は払わないと言いました。どうしたら良いですか?

A.

一番は、お話合いだと思います。
相続人は、遺留分として相続財産を相続出来る最低額を保証されています。
したがって、その最低額までは、相続財産を相続できる権利があります。
これは遺留分減殺請求権として認められています。
裁判とならずまでも、弁護士を立てるなどして和解することをす勧めします。

Q. 相続人は私と弟です。両親が亡くなり、自宅を弟が相続することとなりました。相続財産はそれだけです。私は相続財産を相続出来ないのですか?

A.

どのような状況で弟さんが相続することとなったのかが不明ですが、
弟さんが、質問者さんへ、相続した相続財産の代わりに、質問者さんへ支払うということが出来ます。
これを代償分割といいます。

Q. 生前贈与をしてみようと思います。どの様な方法でするのですか?

A.

贈与する資産にもよりますが、
贈与したこと証明を残すために、なるべく現金の贈与は避けた方が良いです。
現金の贈与の場合には、預金通帳から、受贈者の預金通帳へ振り込みましょう。
さらに、贈与契約書は確実に作成した方が、後々のトラブルになりません。

Q. 相続税の申告の際、相続人ごとに別の税理士に依頼することが可能ですか?

A.

はい。可能です。
しかし、別々の税理士が相続税申告をした場合、大枠の部分は変わらないと思いますが、
若干、申告内容も異なってきます。
このような場合、税務調査のリスクも高まります。
なるべく1人の税理士に依頼することをお勧めいたします。

Q. 贈与税は、どのような場合に誰が払うのですか?

A.

贈与税は、資産などの贈与を受けた方が資産などの贈与を受けた場合支払います。
贈与税は、毎年贈与税の基礎控除である110万円を超える金額の贈与を受けた場合に、
その超えた金額に対して贈与税を計算し、翌年の3月15日までに税務署へ贈与税の申告書を提出し、贈与税を納付する必要があります。
贈与税率は贈与額によって変わります。最高税率は55%です。

Q. お年玉を子供にたくさんあげても良いか。

A.

たくさんあげ過ぎた場合は、贈与税がかかります。
一般的に、扶養の範囲で子出する授業料は、非課税です。
また、生活費についても非課税です。
さらに、一般的なお祝いお見舞いも贈与税はかかりません。
お年玉は多くあげ過ぎた場合、贈与税の非課税の範囲110万円までであれば贈与税がかかりません。

Q. タンス貯金を隠しておきたいのですが。

A.

隠しておくのは難しいです。
税務署は、税務調査がある場合には、過去の通帳などで、預金の出し入れは把握しています。
したがって、預金の怪しい出金は見逃しません。
ですので、タンス貯金を隠しておくのは難しいです。
税金を払って、堂々とお金を使った方が良いと思います。

Q. 父が亡くなり借金がありました。まとめて相続人が払ったのですが、保証金が返ってきました。これはどうなりますか?

A.

お父様の借金は、相続では債務となり、相続財産から差引くことが出来ます。
保証金が返ってきた場合は、その債務を少なくしなければなりません。
若しくは、両建てをして、財産と債務の両方を計上する方法も認められると思います。

Q. 贈与税がかからない財産ってありますか

A.

親族などの扶養義務として扶養者の生活費や教育費に充てるための財産で、通常必要と認められるものの贈与は贈与税がかかりません。
生活費とは、通常の日常生活に必要な費用をいいます。
また、教育費とは学費や教材費等の費用をいいます。

Q. 相続税の申告をしなかった場合、どうなりますか?

A.

相続税の納税義務がある場合には、相続があった日から10か月以内に税務署へ相続税申告書を提出しなければなりません。
申告期限までに申告しなかった場合には、無申告加算税、延滞税がかかってしまいます。
また、配偶者特別控除や小規模宅地の特例等の税務上の有利な規定は法定申告期限までに申告する必要があります。
自主的に御申告なさることをお勧めいたします。

Q. 相続があったあと不動産の名義変更そしていない場合、税務署から連絡が来ますか?

A.

不動産の名義変更をしていなくても、税務署からは連絡が来ないと思います。
また、登記を管轄している法務局からも連絡は来ないと思います。
税務署は、預貯金や不動産の状況から、相続税申告が必要ありそうな方には、
相続税のお尋ねの手書きが届きます。
税務署から届く書類はこの書類ぐらいです。

Q. 年内に贈与をする場合、贈与契約だけして贈与自体は来年でも良いですか?

A.

贈与は、契約して年をまたがずに、お支払いした方が良いです。

Q. 相続税のは基礎控除があることが分かりました。しかし、基礎控除を超える財産を持っているのに税金がかからない場合とはどういう場合ですか?

A.

相続税は、原則的に相続財産が基礎控除額を超える場合には、納税義務があります。
しかし、相続税を申告することによって、税務上の優遇を受けたり、土地の評価が低くなることがございます。
これらの優遇制度には、相続税申告をして初めて認められる制度があります。
したがって、基礎控除を超えても相続税がかからない可能性があるのです。

Q. 土地を相続するのですが、相続人2人で相続する場合分筆が必要ですか?測量士さんてお金かかるんですよね?

A.

土地を相続人2人で相続する場合に、分筆登記は相当の場合でないと必要ありません。
相続に際しては、共有という登記をすれば問題なく相続出来ます。
分筆の場合は測量士へ確かに報酬がかかります。
今後の利用次第で分筆した方が良いという意味での分筆はあると思います。

Q. 相続人は一人ですが、遺言書は作成する必要はありますか?

A.

そこまで必要性はないと思います。
他の相続人がいない場合は、トラブルになる可能性が低くなります。
相続財産を相続する方が一人であれば、トラブルになる人がいないためです。
しかし、配偶者と子が相続人の場合には、状況によっては遺言書を作成した方が良い可能性がございます。
親と子でも相続が争続としてトラブルになる可能性があるからです。

Q. 相続税の申告を税理士に頼む場合、どのくらいの日数かかりますか?

A.

税理士によるというのが答えですが、
謄本や残高証明、古い通帳等の書類が全てそろっているという前提でしたら、
そこまで時間はかからないと思います。1月あればできると思います
しかし、土地の評価一つとっても、区役所等に赴いて、図面等を取得し、現地調査を行いということをすれば、
必然的に時間はかかります。
また、通帳の動きを10年間さかのぼって丁寧に確認しようとすれば、かなりの時間を費やします。
非上場の株式があれば、決算書類等を確認しますので、時間を要します。
したがって、財産の状況と、税理士がどこまで詳細に調べるかによってかかる時間が異なります。

Q. 相続がありました。貸金庫があるのですが、開けても良いですか?

A.

なるべく、単独で貸金庫を開けない方が良いと思います。
あとから、開けたときに立ち会わなかった他の相続人から、他に財産がなかったかどう問われる可能性があるからです。
基本的に、金融機関も相続人全員の同意がなければ開けることが出来ないです。
トラブルを防ぐためにも、皆さん立会いの下で開けることをお勧めいたします。

Q. あまり馴染みのない親戚の相続をすることになりそうです。注意することはありますか?

A.

質問者様は、お亡くなりになられた御親戚の法定相続人ということでしょうか。
法定相続人でしたら堂々と相続なさるのが良いと思います。
しかし、いろんな環境。状況下で他の相続人様と疎遠であったり、仲違いがあることもございます。
どうしても、それらのいざこざが面倒くさいということでしたら、
相続を放棄することによって相続財産をもらわないという選択肢もございます。

Q. 親から相続財産を相続しました。現時点では、他の相続人も合意していますが、今後他の相続人から文句が出ないか心配です。

A.

相続人には、遺留分減殺請求権というものがあります。
そもそも遺産分割協議がおこなわれていて、サインと印鑑を押印した後分割されていれば問題ありません。
また、遺留分減殺請求は侵害されたことを知ってから1年以内に行使しなけれな請求することは出来ません。
他の相続人が、相続開始を知ってから1年間であっても、相続開始から10年間を過ぎている場合は、
請求権が消滅し、遺留分侵害請求は出来なくなります。

Q. 相続税の申告を税理士さんにお願いするとどのくらいかかりますか?

A.

税理士によりますが、
一般的に、遺産総額の0.5%から1%に収まっていれば相続申告報酬の相場ということになります。
しかし、複雑な申告のため手続きに手数がかかる等もございますので、その場合には加算される場合もございます。
事前によく税理士さんと御相談するのが一番です。

Q. 一人暮らしでペットを飼っています。私に身寄りがないので、ペットに相続(面倒を見てもらう)方法はありますか?

A.

ペットは人間ではないので、基本的に財産を相続することは出来ません。
しかし、信託を利用して、どなたかを指定してその方にペットのためのお金を管理してもらうことが出来ます。
その際に面倒見てもらった方へ報酬を払うことも出来ます。
また、遺言書で信頼できる方に、付言として面倒を見てもらうことを記載する方もいます。
付言は、相続した方が絶対に守らなければならないものではないのですが、
遺言者の意思を示す方法としては有効です。

Q. 相続財産が基礎控除以内の場合、相続税はかからないと聞きました。このとき相続税の申告をする必要はあるのですか?

A.

相続税は、相続財産が基礎控除(基礎控除3000万円+相続人×600万円)まではかかりません。
しかし、これを超える場合には相続税がかかります。
基礎控除以内の相続財産でしたら、相続税の申告書を提出する必要はありません。
しかし、基礎控除を超えても相続税がかからない場合があります。
例えば、相続財産が1億6千万円以内でその相続財産を配偶者が相続する場合です。
この場合は、基礎控除を超えますが、配偶者控除がありますので、相続税がかかりません。
しかし、この適用を受けるには相続税の申告が必要となります。

Q. 相続があって、相続税の申告をしました。今年は相続財産を取得したので確定申告は必要ですか?

A.

いいえ必要ありません。
相続時に申告して納付するのは、相続税です。
相続財産を取得したことによって相続税を納付するのです。
したがって、この財産を取得したことによる所得税は課税されません。
基本的に所得税は、利益に対して課税される税金です。
相続財産を取得取得したこと自体は利益ですが、利益云々というお話ではないので、
相続税を納付すれば、課税関係は全て完結します。

Q. 相続人は、配偶者と子供2人です。相続税が心配です。

A.

まずは、相続財産がどのくらいあるか判定してみましょう。
これで、相続税がかかるかどうかわかります。
そして、御質問の場合、相続財産が、基礎控除3000万円、相続人一人当たり600万円、合計4,800万円までは相続税がかかりません。
預金の残高と、毎年来る固定資産税の納付書に書かれている、土地の価格と家屋の価格を合計してください。
これで4,800万円以内なら、まず相続税はかからないです。
4,800万円ギリギリか超えていると、相続税がかかる可能性がありますので、御相談ください。

Q. 相続人が兄弟しかいません。兄弟のうち相続させたくない人がいます。そうしたら良いでしょうか。

A.

遺言書の作成をお勧めいたします。
何も対策をしなければ、法定相続人である兄弟が相続することなります。
しかし、兄弟には遺留分(最低金額もらえる相続財産)は保証されていません。
つまり、質問者様が遺言書を作成して相続先を指定すると、
相続させてたくない兄弟が、異議を申し立てたてる権利がないのです。
このようにして、遺言書で指定した方に遺贈することが出来ます。

Q. 遺言書を書きたいと思いますが、その遺言書が有効になるか不安です。

A.

実筆遺言による遺言書では、確かに有効にならないというようなことが起こることがございます。
実筆遺言の場合は、専門家に不備がないかどうか確かめてもらう必要があります。
不安な場合は、公正証書遺言を作るのが一番お薦めです。
これは、遺言したい内容を公証人に伝え、公証人が遺言書を公正証書としてくれる制度です。
税務については、問題になることはございますが、遺言書の法律上の形式はこの方法で整うと思います。

Q. 相続が発生しました。相続人で話し合うのはいつからするとよいですか?

A.

一般的には、49日が終わってからなさる方が多いです。
しかし、相続税申告はお亡くなりになられてから10か月でしなければなりません。
早いに越したことはありません。
遺産整理、銀行の手続き、不動産の登記、遺産の分割、未払の清算等
相続後にすることは多いですので、相続税に関することは、早めに税理士に任せてしまった方が賢明です。

Q. 相続対策で法人化するというのはどういうことですか?

A.

法人にすることによって、個人所有の財産を法人へ移し、
その会社の株式を所有することによって、評価を下げる方法です。
株式は、家族で分散して所有するなどして評価を下げていきます。
法人化すれば、全てが節税になるということではございませんので、
是非ご相談ください。

Q. 相続が発生しそうです。預金は引き出したほうが良いですか?

A.

いいえ。引き出しても引き出さなくても相続税は変わりません。
しかし、相続が発生すると、預貯金をストップされてしまうケースがございます。
そのためにあらかじめ手元の預金を用意するという意味では、引き出すのも1つの方法です。

Q. 銀行で相続税の申告をしてくれると聞きました。

A.

相続税の申告(税務の代理は)は税理士しかすることが出来ませんので、
銀行は、外部の税理士に依頼します。
したがって、申告は出来ます。
しかし、銀行はその次の商売に続くための、営業を展開してきますので、その部分のわずらわしさはあると思います。

 

Q. 地方在住ですが、相続税の申告を依頼することは出来ますか?

A.

はい。御依頼頂けます。
初回はお伺いするなどしてご面談をさせていただきたいです。
その後は、メールやお電話、ご郵送等で対応いたします。
遠方だから、報酬が高いということもございません。
出張させていただく際は、実費の交通費のみ御請求させて頂きます。

Q. 相続税は全てリモートですることが出来ますか?

A.

はい。
はじめだけは、お会いさせて頂きたいと存じます。
そのあとは、全てメール、郵送、お電話で済ませることが出来ます。
もちろん、遠方の場合でも、土地の現地調査は致しますので御安心ください。

Q. 相続が発生しましたが、納税資金がありません。どうしたら良いですか?

A.

不動産を相続し、預貯金がない場合の相続は、相続税の納付に問題が出ることが多いです。
この場合は、不動産の売却が考えられます。
不動産の売却が出来ない場合には、納税の猶予の制度を利用することが出来ます。
さらに、現物納付として不動産で納付することも可能です。

Q. 赤ちゃんにも贈与できますか?

A.

はい。出来ます。
相続は、もらう人とあげる人の認識によって成立します。
お互いが、もらう、あげるをわかっている必要があるのです。
しかし、この認識が出来ない赤ちゃんの場合は、親が同意して贈与契約書を結べば、贈与は成立します。

Q. 借入金ばかりの相続があった場合、借入金は相続しなければならないのですか?

A.

いいえ。裁判所に申し出ることによって、相続しないことが出来ます。
この場合、財産が残っている場合でも、その財産を相続することげ出来なくなります。
財産よりも債務の方が多い、債務超過の場合には、相続の放棄をすることをお勧めいたします。
手続きには、期限等がございますので、ご注意ください。

Q. 会社に貸付けたお金があります。相続の場合はどうなりますか。

A.

相続時に会社に貸付け金がある場合、相続財産となります。
この貸付金は、基本的に回収する見込みがないものですので、
生前になるべく、処理をすることをお勧めします。

Q. 子供のために保険に加入したいと思います。贈与税はかかりますか?

A.

金額によってはかかります。
年110万円を超える場合は、贈与税がかかる可能性があります。
また、年110万円以下であっても、もともと10年にわたって分割して贈与しようという考えで贈与する場合は、
10年間の全体の金額に対して、贈与税が課される場合がございますので、ご注意ください。

Q. 海外にある資産にも相続財産になりますか。

A.

はい。なります。
基本的には、日本の法律通りに遺産分割を行うことが出来ます。
しかし、遺産の相続の引継ぎ方法や、登記方法については、
国それぞれで違いますので、そ、その国の法律によって、
採算の引き継ぎ処理を行うことになります。

Q. 10年位前に相続税があり納税しました。しかし、今になってその時の遺産分割を見直してほしいと言われました。分割しなおさないといけないのですか?

A.

遺産分割協議をその時になさっていて、皆さんの実印等が押印してある場合は、
遺産分割侵害請求権は、消滅していると思われますので、分割する必要はないと考えられます。
しかし、どのような理由から再分割を要求しているのでしょうか。
相続時には知らなかった財産が出てきた場合等もございますので、慎重にご判断ください。

Q. 相続税の資産をしていただけますか?

A.

はい。出来ます。
相続税の試算は、詳細にも簡易的にも行うことが出来ます。
実際の相続があるまでに資産は、増減すると思われますので、
簡易的な資産で十分ということも出来ます。
遺言書を作成する際に、相続税を試算して、分割方法を決めるかたが多いです。

Q. 父が生前青色申告で個人事業をしていました。これを相続した場合何かする必要はありますか?

A.

はい。
お亡くなりになられた時期によって、提出期限が異なりますが、
基本的にお亡くなりになられてから4か月以内に、届出を出す必要があります。
また、お亡くなりになられてから4か月以内に、お父様の準確定申告も提出しなければなりません。

Q. 相続税は、どのくらいの年収だとかかりますか?

A.

相続税は、年収に課税されるものではございません。
財産に対して課される税金です。
相続税は、相続財産が、相続人の数によって算出される基礎控除額を超える場合、
その超える金額に対して、一定の税率を乗じて課税されます。

Q. 父が亡くなりました。貸家を持っていますが、確定申告をしていたか分かりません。どうしたら良いでしょうか。

A.

住民税などの、納税の明細に所得の内訳が記載されていることがございます。
そこに、不動産所得とあれば、おそらく確定申告をなさっていると思います。
または、税務署に印鑑証明や謄本などをもって、質問しに行けば、教えてくれます。

Q. 遺言書は、遺言者の同意なしに書き換えられますか?

A.

いいえ。書き換えられません。
遺言書は、遺言者様の御意志で作成されるものです。
これには、他の方の意志で書き換えることは出来ません。
相続人が遺言書をたまたま見て、その内容に納得いかない場合でも、書き換えられません。

Q. 夫の両親と同居をしていて、夫との間には子供がいます。夫が亡くなり、その後夫の両親が亡くなりました。夫には、兄弟が1人います。私は、この家に住み続けることが出来ますか?

A.

質問者さんの、子供さんには、相続権があります。
相続人の数にもよりますが、不動産以外の相続財産がある場合には、
不動産を子供さんが相続し、不動産以外の預金等を御主人の御兄弟に相続させる等、
相続財産のバランスをとる必要がございます。
逆に、不動産を御兄弟が相続するのであれば、その他の預貯金等を子供さんが相続し、
その資金で、賃貸をするのも考えられます。

Q. 相続で、孫は税金が高いと聞きました。本当ですか?

A.

はい。
孫に相続する場合は、一定の場合を除いて税金が2割高くなります。
孫に相続すると、子に相続するのをひとつ飛ばすため、税金が高くなると言われています。
これは、孫を養子にした場合も同様です。
しかし、孫の親、つまり子が既に亡くなっていて、
孫が相続人になる代襲相続の場合には、2割加算の適用はございません。

Q. 相続がありました。遺言書にない資産があるのですがどうしたら良いですか?

A.

遺言書にない資産が発見される場合は、多々ございます。
この場合は、遺言書に、前期以外の資産は・・に相続させるなどの記載がありましたら、その方が相続します。
しかし、皆さんで、その資産を、またはすべての資産を、話し合いで遺産分割を行い、
相続することも出来ます。

Q. 遺言書の付言事項とは何ですか。

A.

遺言書は、ご自分の財産の相続先を決めることが出来ます。
しかし、財産の分与では、ある程度不公平も起こってしまいます。
このような際に、ある程度の遺言者さんの遺志を示すことを付言事項と云います。
このような財産分与をしたのは、これこれこういう理由ですということを記載することによって、
相続人に、ご自分の意思を伝えることです。

Q. 贈与税がかかると知らずに贈与してしまいました。

A.

このようなケースはよくあります。
やはり贈与をする場合には、税金がかかることを前提に贈与しなければなりません。
取り消しが出来るような取引では、返還するなどして、元に戻すしかないと思います。

Q. 相続税を他の税理士に依頼したのですが、変更できますか?

A.

このような御依頼は結構あります。
税理士さんとの相性もありますので、御依頼承ります。
誰に頼んでも同じかなと思って、依頼すると相続税の知識が少なかったなどもございますので、
契約書等で解除のペナルティーがない場合には、変更も可能です。

Q. 相続税は遺産の分割の仕方で金額が変わるのですか?

A.

はい。変わります。
遺言書等の分割方法で分割すると、相続税が高くなることもあります。
例えば、等分に分ける場合と、税務上メリットがある順に分割するとでは、
かなり相続税の金額に開きが出ます。
税理士に、依頼する際には、税金が安くなる方法と、均等に分ける方法と場合分けで聞いてみましょう。

Q. 土地建物を売却する際、土地と建物の価格はどのように分けますか?

A.

土地建物を売却する際、土地建物の売却価格が一括で表示されている場合は、
土地と建物を合理的な基準で按分する必要があります。
例えば、路線価の土地の価格等、または固定資産税の価格を基準に按分する方法が挙げられます。

Q. 新型コロナウィルスの影響で、借入返済ができないため、自宅の売却を考えています。

A.

御売却の前に、新型コロナウィルスの影響で収入が減少した場合は、
金融機関が一定期間、返済の減額などを柔軟に行うよう、
国が金融機関に推奨しています。
御売却の前に、まずこれらの制度を使えないか御検討いただくのはいかがでしょうか。
そのうえで売却するか否かを考えても良いと思います。

Q. 不動産の売価はどのように決まるのですか?

A.

不動産の売価は、基本的に購入する方がその物件を欲しい金額です。
基準となるのは、路線価や固定資産評価額です。
路線価は、売買価格の8割評価、固定資産評価額は、売買価格の7割評価といわれています。
この評価額から割り戻すと売買価格を予測することが出来ます。
大方の場合は、割り戻した金額より若干高い傾向です。

Q. 相続税の報酬は、後から追加されたりすることはありますか?

A.

まず、ありません。
まれに起こることとして、初めにお聞きしていた財産や、財産の状況が著しく複雑な場合はあり得ますが、
そのような特殊事情も初めに勘案してお見積もりいたしますのでほぼございません。

Q. 実筆証書遺言書の保険制度について

A.

自筆遺言書の保管は、法務局でおこなわれています。
遺言書の保管は、遺言者本人が法務局に出向いて申請する。
遺言書は、民法上の要件を満たしている必要がある。
手数料は3900円です。

Q. 贈与税より相続税の方が得と聞きました。

A.

はい。
一般的に、贈与税率は相続税率よりも高い傾向にあります。
したがって、やみくもに生前贈与するのではなく、相続税の税率と贈与税の税率を勘案して贈与を計画しましょう。

Q. 本を書いた印税が入ってくる場合、相続財産になりますか?

A.

はい。なります。
収入が見込まれる権利ですので、一定の評価方法によって評価をし、それの金額で相続することになります。
このような権利の評価は評価方法が複雑ですので、御相談ください。

Q. 遺言書を作成しようと思っていります。現在の妻は、離婚後2人目の妻です。居宅の相続は前妻の娘にしたいのですが、実際に家を売却するまでは、御際に住んでいてもらいたいと思っています。どうすれば良いでしょうか?

A.

相続には、新たに規定された配偶者居住権というものが認められました。
文字通り、不動産を相続する方以外の方が、その居宅に住み続ける権利です。
これを遺言書で指定することにより、後妻さんが住み続ける権利が与えられます。

Q. 税務署は相続があるとどうして資産があることを知るのですか?

A.

税務署は、相続人が死亡届を市区町村へ提出すると、
不動産の名義変更があると、不動産の財産情報は、税務署へ行きます。
これで不動産は把握することになります。
また、国税の申告等がなくなると、お亡くなりになられたことを知りますので、
過年度の申告状況から、どのくらいの資産があるかと推測します。

Q. 遺言執行者について

A.

遺言には、その遺言を執行する遺言執行者というものがあります。
金融機関の手続きで、遺言執行者の記載がないと、手続きがスムーズに進まない場面があります。
預金が閉鎖されてしまうと、相続税の納付にも問題が生じますので、
遺言書には、遺言執行者の記載をお勧めいたします。

Q. 遺言書を実筆で書きたいと思っています。税務的なアドバイスを頂けますか?

A.

はい。
承ります。
遺言書を書かれる場合には、法律上の形式ももちろんですが、
相続税がどのくらいかかるか、相続人の持分はどのくらいだということを考える必要があります。
どのようにすれば、相続税を安くすることが出来るか等がございますので、
遺言書作成時もご相談ください。

Q. 相続税の申告をしていません!どうしたら良いでしょうか?

A.

まずは、相続税の申告義務があるかどうか判定するのが先決です。
相続税の申告義務があって、既に申告期限を過ぎている場合は、すぐに申告しなければなりません。
どうしてかというと、税務署が無申告に気づいて、申告をしてくださいといわれた場合は、
延滞税や罰金のようなものが、多くかかります。
しかし、自主的に申告した場合は、若干減額されます。
まずは、早めに御相談ください。

Q. 夫と長男がすでに亡くなっています。今は、長男の嫁と自宅で事業をしています。私の相続人は兄弟です。しかし、自宅を長男の嫁に相続させていです。どうしたら良いでしょうか?

A.

この場合は、遺言書を作成することをお勧めいたします。
通常であれば、相談者様の御兄弟が相続人です。
遺言書がない場合は、御兄弟に財産が相続されます。
ですので、生前に御長男のお嫁さんに相続する旨の遺言書書くことをお勧めします。
兄弟には、遺留分という法律で認められた取り分というものがございませんので、
お嫁さんに相続できるということになります。

Q. 父の相続があります。隣の人の土地が父の土地に張り出しています。私がその土地を相続する際に、その部分の相続税を払いたくありません。どうしたら良いでしょうか?

A.

お父様の土地に隣の家の一部がはみ出している場合は、土地の所有権の侵害になりますが、
相手の家が建ったのが、10年、20年前であれば、お父様の土地の一部は既に、
時効取得として、自動的に相手の土地になってしまっている可能性があります。
この場合には、そもそも隣家の土地と考えられますので、その土地に対する相続税も支払う必要がないということになります。

Q. 母所有の土地に、兄が家を建てようとしています。相続で問題ありますか?

A.

この場合、地代を払うか払わないかによっても取扱いが変わってきます。
誰が住むかによっても変わってきます。お兄様が住むことを前提にお話しします。
まず、地代を払わない場合は、使用貸借といい、相続の際は、通常の自用地として評価します。
したがって、土地の評価を下げるような小規模宅地等の規定は受けられません。
地代を支払う場合は、借地権を取得したことになります。
この場合には、土地の評価は、底地の評価をすることになります。
さらに、地代が、通常の相当の地代より低い場合は、お母様からお兄様へ贈与があったと見なされるので、
贈与税が課税される場合がございますので、注意が必要です。
このような場合には、資産税に強い税理士に相談することをお勧めします。

Q. 相続が発生しました。相続税の申告義務があるか試算して欲しいのですが。

A.

相続税の申告義務の可否のみでもお引き受けいたします。
相続税がかかるかな?と思っていても実際はかからないということもございます。
また、相続税の申告義務はあるけれど、相続税の納税は発生しないという特殊な場合もございます。
まずは、お気軽にご相談ください。

Q. 銀行に預金残高がなければ、相続税はかかりませんか?

A.

いいえ。
まったく、預金がなく、不動産もなければ確かにかかりません。
預金に関しては、お亡くなりになられたときに、預金残高がなくても、お亡くなりになられる前に、、贈与を行っていたり、現金へ引き出している形跡があると、
相続税の課税対象となりますので、相続税が課されることとなります。

Q. 相続税申告をしなければならなくなりました。準確定申告をすべきだと聞きました。

A.

純確定申告とは、お亡くなりになられた方のその年の所得と税額を計算して、お亡くなりになられたときから、
4か月以内に税務署へ確定申告書を提出することを言います。
4か月は、すぐに来てしまいますので、なるべく早めに御準備なさることをお勧めいたします。

Q. そもそも相続税は、何の資産に対して課されるのですか?

A.

相続税が課される資産は、預貯金、土地、建物、有価証券(株)、死亡保険金、貸付金、ゴルフ会員権、骨董品等です。
これから、葬儀費用や医療費、借入金等を控除して金額に課されます。
また、お墓や仏壇などには、相続税がかかりません。
香典にも相続税はかかりません。

Q. 相続のご相談をしたいのですが、報酬がどれくらいかかるか心配です。

A.

相続のご相談だけでしたら、報酬は発生いたしません。
弊所では、初回のご相談は、無料とさせて頂いております。
相続税の申告を受任したとき、または、相続税の概算計算、遺言書作成のサポート等、
実際の業務をして初めて報酬が発生いたします。
ご安心して、ご相談にいらしてください。

Q. 母の相続で、生命保険があります。受取人が孫になっているのですが、どのような取扱いになりますか?

A.

生命保険は、みなし相続財産とされ、受取人のものになります。
しかし、孫は法定相続人ではないので、相続ではなく遺贈とされます。
また、生命保険の500万円の非課税に規定は適用されません。
さらに、孫が相続する場合には、相続税は、通常の相続税と比べ2割加算されます。

Q. 相続税の税務調査がとても不安です。他の税理士が作成したものでも立ち会ってもらえますか?

A.

はい。御安心ください。
他の税理士が作成した申告書であっても税務調査に立ち会い致します。
しかし、申告の中身が分かりませんので、詳しく聞き取りさせて頂きます。
そうすれば、税務署の調査に答えることも出来ますし、交渉も可能になると思います。

Q. 相続財産を取得した場合は、所得税、住民税、健康保険料はどうなりますか?

A.

相続財産を取得した場合に係る税金は、相続税です。
相続税は、特殊な税金で、相続した財産に係る税金です。
所得税や住民税は、個人の所得(収入等)に対してかかる税金です。
相続財産を取得しても、個人の所得を増えたとみなしませんので、所得税や住民税はかかりません。
健康保険料も、所得に従って計算されますので、同じ理由で健康保険料が高くなったりはしません。

Q. 相続人に認知症の相続人がいます。どうしたら良いでしょうか?

A.

相続人の中に、認知症の方がいらっしゃる場合には、家庭裁判所に後見開始審判により、
成年後見人を選任してもらって、遺産分割協議を行うことが出来ます。
もしくは、法定相続によって分割することも出来ます。

Q. 新型コロナウィルスの影響で相続税申告期限は延長されますか?

A.

新型コロナウイルス関係の相続税申告の期限の延長は、やむを得ない理由がある場合には、認められます。
しかし、やむを得ない理由が止んだ日から2月以内に申告しなければなりません。
あくまでも、コロナウィルスが原因でのやむを得ない理由です。
したがって、ただ遅れたから、コロナのせいにしよう!というのは認められません。

Q. 不動産を相続する場合、共有にする場合、土地を長男、建物を次男のようにしても良いのですか?

A.

はい。問題ありません。
しかし、例えば、住宅用の土地建物の相続の場合、今後売却する際、
売却利益に対して3,000万円控除といって、税金が安くなる規定がありますが、
これには、土地と建物セットで住宅用として利用していなければなりません。
ですので、そのような御予定がある場合は、土地、建物ともに共有にすることをお勧めいたします。

Q. 相続の分割がうまく確定しません。確定してから相続税の申告をすればよいのですか?

A.

いいえ。
相続税の申告は、10か月以内にしなければなりません。
遺産分割が確定しない場合は、確定しないままの相続税申告をすることになります。
そして、後日遺産分割が確定してから、あらたに訂正して相続税の申告をします。

Q. 土地の境界確定が出来ていませんが、相続税の申告は出来ますか?

A.

はい。
問題なく申告できます。
しかし、今後の御売却などを考えると、境界確定はなさった方が良いと思います。
是非ご相談ください。

Q. 相続税の申告について、相続税の申告はいつすれば良いのですか?また、自分で申告することは可能ですか?

A.

相続税の申告は、お亡くなりになられてから10か月以内ですることになります。
また、ご自分で申告ということですが、これは出来ないこともないです。
税務署へ相談して申告書を作成することも出来ます。
しかし、相続税の申告は間違えると、かなり税額が高くなることもあり得ます。
出来れば、税理士に頼んだ方が、結果的に安かったということはあります。

Q. 相続税の簡単な節税対策ってありますか?

A.

なかなか難しいですが、簡単なものとしては、生前贈与や、生命保険の加入があげられます。
さらに、教育資金の信託などです。
収益の上がる不動産の購入は、実際不動産のオーナーとなるので、簡単な節税策とは言い難いです。

Q. 同族会社の株式を贈与したいのですが、自己株式の評価をしていただけますか?

A.

はい。
会社の株価の評価も致します。
直前期から3期分の決算書と、土地建物がある場合には、土地建物の評価を致しますので、
固定資産税の評価明細を頂ければ、場所を特定して、評価額を算定致します。
そのうえで、会社の純資産額、類似法人の状況等を考慮し、株価の評価を致します。

Q. 預金だけの相続財産ですが、相続税申告は、申告書1枚だけで良いですか?

A.

いいえ。
預金だけの申告でも、申告書1枚というわけにはいきません。
決められたその他の申告書類も提出しなければなりません。
また、預金の残高証明や、相続人の戸籍謄本等の添付も必要となります。

Q. 内縁の妻は、相続権はないのですか?

A.

はい。
原則的に、相続権はありません。
相続するには、籍を入れるのが一番です。
また、遺言書を作成することによって、財産の遺贈を受けることが出来ます。
さらに生命保険の受取人になるなど、少しでも相続財産を増やすということは出来ます。

Q. 相続人に遺言書を書き直せと言われています。

A.

遺言書の内容は、相続人が決めるのではなく、御自身が決めるものですので、
書き直すのは御自身の判断です。
書き直す必要を感じないのであれば、書き直す必要はありません。
明らかに不公平であったり、法律上の最低額を超えた少ない相続人がいる等の場合は、書き直すことを検討しても良いと思います。

Q. 相続税でいう遺留分はどうやって計算するのですか?

A.

相続財産は、法定相続で相続人が相続するのが基本です。
遺言書等で、法定相続以外の方法で相続することがあります。
しかし、この場合でも相続人の権利として最低限取得する権利が与えられています。
これを遺留分といいます。
遺留分は、法定相続分の1/2です。

Q. 一時払い終身保険について

A.

相続税の計算には、生命保険を相続人が取得した場合1人当たり500万円の控除枠があります。
一時払い終身保険は、保険会社によっては90歳まで加入できます。
この保険は、実際にお亡くなりになられた場合でも、あまり支払った保険料が増えるということはありません。
しかし、高齢でも加入保険ですので、500万円の枠を使うという意味では、節税につながります。

Q. 相続には生命保険の契約が有効であると聞きました。相談に乗っていただけますか?

A.

はい。
弊所は、生命保険の代理店でもありますので、各種保険のご相談も承ります。
一概に生命保険によるといっても様々な保険商品があります。
保険の控除枠を使うための保険や、生前贈与を行うための保険等があります。
まずはご相談ください。

Q. 固定資産税の評価額と相続税の評価額は違うと聞きました。

A.

相続税においては地価公示価格の8割程度を目途に、固定資産税については地価公示価格の7割程度を目途に評価を行っています。
評価の基準に相違があるため、必ずしもすべての路線価について8対7の関係が成立するとは限りませんが、このような基準となっています。

Q. 相続がありました。相続人のうち一人が行方不明です。どうしたら良いでしょうか。

A.

一定期間製紙が不明になっている場合には、家庭裁判所で失踪宣告の審判を申し立て、
死亡したとみなしてもらい、身分関係で死亡したものとして取り扱えます。

Q. 税務署から贈与税のお尋ねが届きました。どうしてばれたのでしょうか?

A.

何か大きなお支払いがありましたでしょうか。
例えば、不動産の購入をなさったり、大きな投資をなさったりです。
税務署は、個々人の所得の金額を把握していますので、
所得に対して、大きすぎる出費をした場合には、自己資金で賄えるはずはないので、
贈与があったのではないかと考えます。
これを確認するために、贈与税のお尋ねが届きます。

Q. 自筆遺言書を書こうと思っています。この場合でも税金について相談できますか?

A.

はい。出来ます。
自筆遺言書を作成しても、税金がどのようにかかるのかが分からない、どのようにしたら税金が安くなるのかがわからない。
後々トラブルにならないためにはどうしたら良いか等、遺言書を作成する際はいろんなことが不安になってきます。
些細なことでも結構ですので、ご相談ください。

Q. 相続人が配偶者だけなのですが、基礎控除が少なく相続税が心配です。

A.

相続人が配偶者だけの場合には、基礎控除も配偶者控除も考える必要がありません。
そもそも相続財産の多寡にかかわらず、相続税は課税されません。
おそらく、身寄りが少ない方の生活保障という側面があるようです。

Q. 名義預金と言われないための贈与方法はありますか?

A.

子供の名義の通帳に、親が預け入れて贈与しているということがあります。
しかし、贈与であるとするためには、通帳の印鑑は、もらった方のものを使う必要があると思います。
なるべくでしたら、贈与契約書を作成することをお勧めいたします。

Q. 相続放棄するのに必要な書類は何がありますか。

A.

必要書類としては、
被相続人が亡くなったことがわかる書類・・戸籍謄本か除籍謄本、相続人であるかわかる書類・・相続人の戸籍謄本
申請する家庭裁判所を確認するための住民票の除票か、戸籍の附票です。

Q. 相続税を依頼しても、税理士でない従業員さんが担当になると聞きました。

A.

弊所は、相続税申告は全て代表の税理士が自ら手続、申告等を行います。
また、代表税理士がすべて担当することによって、担当者ごとに同じ説明をしなくてはならない等という
わずらわしさもございません。

Q. 父名義の土地建物があります。父が生きているうちに相続すれば相続税はかからないのですか?

A.

相続税はかかりません。しかし、それより高額な贈与税がかかります。
相続税は、お亡くなりになされた時の亡くなった方の相続財産に対して課税されます。
このうえでは、確かに相続税はかかりません。
しかし、土地建物を生前に相続する場合には、贈与税という税金が課税されてしまいます。
贈与税は、税率が相続税よりも高額なケースが多いです。
生前贈与が有利か、相続が有利か、よく考えられた方が良いです。

Q. 父が亡くなり相続財産がなかったので、相続税申告をせず1年が経ちました。最近かなり高額のタンス預金が見つかりました。どうしたらよいですか。

A.

相続財産が、相続人数に対応する基礎控除額を超える場合には、
相続税申告をする必要があります。
この場合、相続税申告はお亡くなりになられてから10ヵ月以内に申告しなければなりません。
10ヵ月を過ぎてから相続税を納付すると、延滞税等が課されますが、
税務署から申告すべきと指摘された場合は、通常の延滞税より高い率の延滞税が課されますので、
なるべく早く、申告をなさった方が良いです。

Q. 相続税が0円であれば、申告書を提出しなくてよいのですか?

A.

いいえ。
相続税の申告書を提出することで、特例にて今日を受けることが出来る規定があります。
例えば、土地の評価額が低くなる小規模宅地の特例や、配偶者が相続した場合は1億6000万円と相続財産の1/2までが課税されません。
これらの適用を受ける場合には、相続税の申告書を提出期限までに税務署へ提出する必要があります。

Q. 相続の前3年以内の贈与は、相続財産になるので、贈与はしない方が良いですか?

A.

絶対にしない方が良いということではありません。
例えば、親から子へ金銭を贈与して、その金銭を投資して、収益を上げることが出来るからです。
例えば、収益力が高い不動産を贈与すると、不動産所得分は相続人に財産を移転できます。
単純な例では、子供が親からもらったお金で株を買ったらもうかったというような場合です。
このような場合は生前贈与が有効となりますので、贈与することも考えられます。

Q. 生前に通帳にあるお金を、他人の通帳へ移動すれば相続財産は少なくできますか。

A.

いいえ。
実際に相続があった場合、お亡くなりになる前の通帳を確認致します。
これは、税務署も同じで、同じように金融機関から通帳を取り寄せて確認します。
ここで、大体の場合は、生前贈与があったことを把握されます

Q. 相続が漠然と不安です。どうしたら良いでしょうか。

A.

相続税のことを考えると不安になってしまいますが、
まず、御自身の所有する財産の財産目録を作成することをお勧めいたします。
財産明細を作成することによって、現時点の状況の判断が出来ます。
さらに、この財産を誰に相続させようか等のヒントがあるかもしれません。
そうすれば、場合によっては遺言書を作成すると良いと思います。

Q. 生前贈与をしようと思います。注意することはありますか?

A.

贈与には、あげた人ともらった人の認識の合意が必要です。
本当に贈与があったことの証明として、贈与契約書を作成しておくとトラブルの予防になります。
また、贈与の金額を渡す場合は、通帳に振り込むなど証拠を残しておきましょう。

Q. 相続財産にクラシックカーがあります。古いものなのでそのように評価すればよいでしょうか。

A.

相続税でいう相続財産の評価額は、お亡くなりになられた時のその財産の時価が基準となっています。
クラシックカーのように価値のある車は、精通者(クラシックカーの専門店等)に、
いま、そのクラシックカーを売ったらいくらかを査定してもらうことになります。
査定の際は、万全を期すために、2ケ所で査定をしてもらうことをお勧めいたします。

Q. 遺言書を作成したいのですが、遺言者が少し認知症気味です。どうしたら良いでしょうか。

A.

認知症の場合、遺言書を作成する際に意思能力がない場合には、作成できません。
しかし、遺言書を公証人に作成してもらい、遺言者の御体調がすぐれない場合は、
公証人が、自宅まで出張してくれますので、公証人と意思疎通が問題なければ、遺言書の作成が出来ます。
その際に、念のため、公証人から、医師による判断能力に問題がありませんという証明書の提出を
求められる可能性があります。

Q. そもそも相続税は、いくらかかるのでしょうか?

A.

相続税の税率は、10%から55%の範囲で決められています。
また、土地の利用状況等、所有していた資産の状況によって色々な特例があります。
例えば、相続財産が1億円だと仮定します。さらに配偶者がと子供3人の場合には、
相続税額は400万円弱です。

Q. 母が10年位前に亡くなりました。財産の相続は、ほとんどないということで弟がしたのですが、最近になって母の相続財産がかなりあったことを知りました。どうしたら良いでしょうか?

A.

相続人には、最低限請求できる財産というものがあります。
最低限請求できる財産は、法定相続額の1/2です。
揉めずに財産を分割してもらえれば良いのですが、
もめてしまった場合には、遺留分の減殺請求という訴えを起こすことによって、
財産の分割を請求する方法があります。
この減殺請求は、お亡くなりになってから10年間ですので、ご注意ください。

Q. 相続する土地があります。子供2人で相続する場合、分筆した方が良いですか?共有にした方が良いですか?

A.

利用状況や、土地の形等によります。
一筆の土地の上に、建物が建っている場合、子供2人で相続した場合に、
この土地を分割するのは現実的でないと思います。
しかし、未利用の土地の場合は、土地の形によっては分筆して、
相続したそれぞれの方が、ご自身の判断で売却しやすくなるということがあります。
しかし、分筆には測量士さんなどの報酬が結構かかります。

Q. 他の税理士事務所で申告した相続税の申告書を確かめていただけますか。

A.

申告書自体の間違いでしたら、すぐに確認できます。
しかし、土地の評価自体の確認や、非上場株の評価等、詳細に調べる必要があるものについては、
お時間を頂き確認させて頂きます。
もしも、疑義があるようでしたら、まずは作成なさった税理士さんへ、ざっくばらんにお聞きするのが良いと思います。

Q. 相続人に財産を残したくない人がいます。どのようにすれば特定の相続人に少なく相続できますか?

A.

遺言書を作成することを提案いたします。
何も遺言書を残さないと、法定相続となり、配偶者と子供2人が相続人の場合、
配偶者に1/2、子供に1/4が相続されます。
しかし遺言書を作成することで、法定相続の半分つまり1/8までは遺言書により、
相続分を少なくすることが出来ます。

Q. 相続人に一人が、遺産を独占しようとしています。

A.

相続人に一人が、例えば長男だから、親と同居していたから等の理由で、
遺産の全額相続を主張するケースがあります。
しかし、相続人には、遺留分という財産にうち最低限取得する権利を有しています。
したがって、トラブルになっても、この最低限の財産までは最低相続する権利があります。

Q. 毎年税金を払っているのに、どうして相続税を支払う必要があるのですか?

A.

相続税は、2重課税ではないかとよく言われています。
相続税の理論的な建付けは以下の通りです。
相続税は、富の分配である。これは、1人に富が集中しないように社会全体で分け合うという考え方です。
また、相続財産の取得は、相続人にとっては不労所得であるために課税するという考え方です。
もうひとつは、所得を還元するという考えです。これは、お亡くなりになられた方が、
ずっと存命であれば、持っていた不動産を売却して所得税等の税金がかかっていたと思われるとこと、
亡くなってしまったので、もう課税できる余地がなくなるために、課税するという考え方です。
理論的には以上ですが、割り切れない気持ちですね。

Q. 相続財産は、ほとんどありません。子供が2人います。遺言書を作成する必要がありますか?

A.

はい。なるべく作られた方が良いと思います。
相続時のもめごとは、財産が多くても少なくても起こります。
皆さんが仲良くいるために、遺言書を作成なさるのが良いと思います。
公正証書遺言は、金額的に厳しいようでしたら、自筆遺言をお勧めします。
書店で、遺言に関する本もございますので、慎重に作成すれば問題ないと思います。

Q. 相続税の申告をする際、土地の謄本の住所が、前住んでいた住所になっています。どうなるのですしょうか。

A.

相続税の申告は、住所が違っても、その土地自体を評価しますので、評価自体には問題ないです。
しかし、相続人がその土地を相続する場合には、相続人の名義へ登記を変更する必要がありますが、
この場合には、住所も変更する必要があります。
結果的に相続する際に、すべてをクリアにすることとなります。

Q. 自宅の購入価額が分からないと、相続税が高くなるのですか?

A.

いいえ、相続税は購入価額で評価するのではなく、相続時の相続税評価額で計算します。
したがって、購入価額が分からなくでも相続税が高くなることはありません。
しかし、自宅を売却する際は、所得税がかかります。
所得税は、売却価額から譲渡原価(購入価額から計算します)を差し引いた利益に課税されます。
購入価額が分からない場合、この譲渡原価を自動的に売却価額の5%とされてしまいます。
この結果、所得税等が高くなります。

Q. 父親の相続に対する子供たちの相続税を、母親が支払いました。何か問題がありますか?

A.

はい。父親の相続税は子供が納付する必要がございますので、子供たちの債務です。
これを母親が納付すると、母親から子への贈与が発生し、子が贈与税を支払わなければならない可能性があります。
年の贈与額が110万円以下である場合は、納付義務はございません。

Q. 株価の評価のタイミングはいつしたら良いですか?

A.

相続であれば相続時、贈与であれば贈与時ですが、
会社の状況や、相続対策を早めにするためには、毎年決算ごとに株価の評価をするのが良いと思います。
こうすれば、急に株価が高くなっていたなんて言うことを避けることが出来ます。
株価の評価をしようと思ったら、まず、ご相談ください。

Q. 父が亡くなりました。母は存命です。相続人は子2人です。姉が父の土地の上で床屋を経営しています。税理士に2次相続を考えると、姉が相続した方が良い言われ、姉が相続する気になっています。 これが一番得ですか?

A.

難しい質問です。その他の財産の状況もございますので、一概には言えませんが、
一般的には、2次相続を前提に、2回の相続を考えると節税になる可能性がございます。
もちろん、相続人同士で相談して、その他の財産はもう一人の方が相続するなど、
代替する資産があれば良いですが、そうでない場合は、不公平感が生じるともいます。
相続には、相続人が最低額受け取ることが出来る、遺留分というものがあります。
この遺留分を侵さないように、納得いくまでご相談ください。

Q. 配偶者が亡くなりました。相続財産は1億円以上あるのですが、税金はかかりますか?

A.

相続人の人数や状況等によりますが、
配偶者は、相続財産のうち、1億6千万円か相続財産の1/2のどちらか多い金額まで相続税がかかりません。
したがって、配偶者が相続すれば相続税はかかりません。
この規定を受けるには、相続税が0円になりますよという申告は必要となります。

Q. 相続税の申告を自分ですることは出来ますか?

A.

出来ないことはないと思います。
本で勉強して、税務署へ何度か足を運べば対応してくれるともいます。
申告できると税理士の報酬がかなり節約できます。
しかし、税金が安くなる規定を適用せずに申告してしますと、
税理士報酬を払った方が安かったということもございますので、
情報を集めてから御申告なさってください。

Q. 親が亡くなりましたが、生命保険に加入していました。受取人は子供です。何の税金がかかりますか。

A.

かかることが想定される税金は、相続税、贈与税です。
生命保険以外の財産が、どのくらいあるかによって、納税義務があるかどうかも変わってきます。
死亡保険金を相続すると、相続人1人当たり500万円までは、相続税はかかりません。

Q. 夫婦で貯めた夫名義の預金が1億円あります。夫が亡くなった場合は、1億円の取り分はどうなりますか?

A.

奥様が働いていて、収入があれば、一部奥様の預金であると認められる可能性もありますが、
一般的には夫の相続財産となると思います。
しかし、配偶者が亡くなった場合は、配偶者が相続すると1億6千万円まで税金がかかりませんので、
この場合は税金は課税されません。

Q. 相続税の申告を依頼したいのですが、どのタイミングで依頼すればよいですか?

A.

財産の分割を皆様でお話し頂いてからで結構です。
もちろん、財産の分割に時間がかかりすぎてしまっては問題がございますが、
一つの目安としては、49日が終わってからくらいが良いと思います。
相続税の申告自体は、10か月以内です。

Q. 相続税の納付は、現金納付ですか。

A.

基本的には現金納付ですが、
クレジットカード払と、納付金額が30万円以下の場合はコンビニ納付が出来ます。

Q. 相続財産で、アンティークの高価な家具があります。これは相続財産になるのでしょうか。

A.

家具は、家財として相続財産となります。
家財の評価額は、時価で評価することとなります。
通常は、家財一式を一式いくら等で評価しますが、
アンティークの家具は、時価としての評価が高いので、
専門業者等に評価を見積もってもらう必要があります。
専門業者でも、ジャンルによって得意、不得意がございますので、2社に評価してもらった方が安心です。

Q. 相続対策として賃貸用不動産を購入しました。確定申告をする必要はありますか?

A.

はい。確定申告をする必要があります。
サラーリマンの場合には、御給料と不動産の所得(収入-経費)を合算して申告する必要があります。
経費になる部分と経費にならない部分があったりしますので、ご相談ください。

Q. 相続税で養子は節税に有効だと聞きました。本当ですか?

A.

はい。確かに相続税対策に養子縁組は有効です。
基礎控除が増え、税率も少なくなる傾向になります。
しかし、裁判で、大前提として相続税を少なくするために、わざわざ養子縁組するのはNGといわれています。
注意が必要です。

Q. 相続税申告の相談をしたいのですか、必要なものはありますか?

A.

お電話やメールを頂ければ、個別にお伝えいたします。
相続財産がどのようかわかるものをお持ちいただけると助かります。
例えば、固定資産税の通知書や、預金通帳残高等です。

Q. どうして亡くなった後も、住民税と固定資産税は課税されるのですか?

A.

住民税と固定資産税は、課税されるのが1月1日に生きている方、1月1日に固定資産を持っている方に課税されるため、
お亡くなりになられた年の住民税と固定資産税は課税されてしまうことになります。

Q. 相続税の申告が終わって、預金を分割しますが、分割する期限はありますか?

A.

いいえ。とくにありません。
相続税の申告は、10か月以内です。相続税の納付も10か月以内です。
しかし、そのあとの財産の分配や、不動産登記などの手続きには期限はとくにありません。

Q. 親が、息子(親から見て孫)の預金通帳を作成して貯金していました。相続があったときはどうなりますか?

A.

その預金を、実質的に親が管理等をしていれば、親の預金として相続財産になります。
しかし、孫が実質的に預金を管理していれば、親から孫が贈与を受けたことになります。
毎年の贈与額の金額によっては、贈与税が課税されることがあります。

Q. 相続で遺言書がありました。絶対に遺言書通りに相続しないといけませんか?

A.

いいえ。
相続人の方々全員の合意があれば、改めて遺産分割協議を行って、遺言書とは別の方法で相続することが出来ます。

Q. 相続対策で、生前贈与をしたいと思います。しかし相続開始の3年以内の贈与は、相続財産に加算されてしまうと聞きました。本当ですか?

A.

はい。
一般的には、法定相続人へ贈与した場合には、相続財産に加算されてしまいます。
しかし、法定相続人ではないお世話になった親戚に贈与する場合には、相続財産に加算されることはございません

Q. 今、他の税理士と法人で顧問契約をしています。相続税申告だけ依頼することも出来ますか。

A.

はい。出来ます。
相続税申告の依頼を受けない税理士もいます。
特に、法人に特化しているような税理士もいます。
それぞれ専門性がございますので、安心してご依頼ください。

Q. 相続放棄は、被相続人の生前にすることが出来ますか?

A.

相続放棄は、生前にすることは出来ません。被相続人がお亡くなりになってからです。
しかし、遺留分の放棄については、被相続人の生前でもすることが出来ます。
こちらはご検討されると良いと思います。

Q. 相続財産を取得した場合にも、確定申告は必要ですか?

A.

いいえ。必要ありません。
相続税の申告については、相続税を納付すればそれで御終いです。
確定申告のように、所得税を申告して、そのあと住民税がきて、健康保険料が高くなるということもございません。

Q. 相続財産が土地建物しかありません。そうやって分割すれば良いですか?

A.

土地建物は、現金のように実際に分割して相続出来ませんので、共有として登記することが出来ます。
また、土地建物を相続した方が、土地建物を相続した代わりに、他の相続人に現金などの財産を
支払うという方法もあります。この方法を代償分割といいます。

Q. 土地の利用状況によって相続税の評価額は変わるのですか?

A.

はい。土地の利用状況によって土地の評価額は大幅に変わります。
したがって、相続税額も大幅に変わります。
どのような利用状況で相続するかご相談ください。

Q. 遺言書を作らなければならない場合とは、どのような時ですか?

A.

遺言書は、大金持ちのためのものではありません。
もめ事をなくすためにも、財産の多寡にかかわらず作成すべきだと思います。
相続人が2人以上いれば書くべきです。

Q. 父にはいわゆる内縁の妻がいます。相続が発生した場合はどうなるのですか?

A.

いわゆる内縁の妻には、相続権はありません。
また、遺言書で内縁の妻に遺産を贈与することは出来ます。
また、生前贈与してしまっているということがあるかもしれませんので、お父様に生前によく聞いておいてください。

Q. 腹違いの兄弟がいます。相続はどうなりますか?

A.

異母兄弟にも相続権がありますので、異母兄弟を含めて遺産分割をする必要がございます。
遺言書がある場合には、そのことを異母兄弟へ知らせ、冷静に対処しましょう。
相続には、最低相続できる割合が決まっていますので、その分は異母兄弟にも相続してもらうしかありません。

Q. 贈与税について質問です。親からお金をもらったのですが、税務署はどうやって贈与があったことを知るのですか?

A.

贈与は、贈与を受けた方が、自己申告するものですので、すぐに税務署が贈与があったことを知るとこは出来ません。
例えば、贈与をした方がお亡くなりになられたときに、相続税申告などで税務調査があると、
税務署は通帳の履歴を持っていますので、簡単に生前贈与はわかってしまいます。

Q. 相続税申告後のアフターフォローはありますか。

A.

相続税の申告書を税務署へ提出した場合、税務署から税務調査が来ることがございます。
この税務調査の立ち合いを致します
そのたご不明な点、ご不安なことがございましたら、いつでもご連絡ください。無料で御相談に応じます。

Q. 相続が発生しましたが、両親が遠方に住んでいて手続きが進みません。これらの手続きもお願いできますか?

A.

はい。
書類を預からせて頂き、委任状を頂くなどして、適切に手続きを進めさせて頂きます。

Q. 土地建物の価格とは何ですか?

A.

土地建物を評価する場合には、3種類の評価額があります。
1つめは、売買時価です。これは不動産を売買するときの価額です。
2つめは、固定資産税評価額です。これは固定資産税を課税する時に使われます。固定資産税評価額は時価の7割といわれています。
3つめは、相続評価で用いられる、路線価です。これは時価の8割といわれています。

Q. 贈与は誰にしても税金がかかりますか?

A.

はい。
しかし、贈与といっても、例えばおじいちゃんおばあちゃんが、孫の授業料を出したという場合は、
扶養の範囲内とみなされ贈与税は課税されません。

Q. 相続資産の内、生命保険と年金を受受ける権利とは違うのですか?

A.

はい違います。
生命保険のうち死亡保険などは、500万円の控除があるなどして相続財産からある程度控除することが出来ます。
しかし、年金の受給権は、相続時ひ受給権の評価をして、その金額が相続財産となります。

Q. 相続財産を生前に全て贈与することは出来ますか?

A.

はし。
生前に全ての財産を贈与することは出来ますが、相続税より贈与税の方が一般的に税率が高いので、
相続より贈与の方が税金を納付する必要がございます。
よくお考えになってから、実行してください。

Q. 相続税を支払わなければなりません。親に相続税を立て替えてもらったら、何か不都合は生じますか?

A.

はい。
立て替えた分金額に対して、贈与税が課されてしまいます。
贈与税は年間110万円までは無税ですが、それを超えると課税されてしまいますので、
ご注意ください。

Q. 相続税には優遇制度がいくつかあると聞きました。どのようなものがありますか?

A.

小規模住宅の特例(土地を低い評価額にしてくれます)、死亡保険金の一部は非課税となります。
配偶者は相続財産の1/2か1億6千万円のいずれか多い額まで相続税がかかりません。
死亡退職金の一部は非課税です。障害者、未成年者は、税額が控除されます等いろいろな制度がございます。

Q. 自筆の遺言書が見つかりました。どうすれば良いですか?

A.

家庭裁判所での検認が必要です。未開封のまま家庭裁判所へご提出ください。それから、相続税申告の処理を開始します。

Q. 相続税申告で、土地の評価は大切だと聞きました、どのような方法で評価してくださいますか?

A.

税法にしたがって、取れ得る最大限の規定を適用して、評価いたします。
また、下準備として、常に現地調査、実測図の取り寄せ(実測図がない場合には現地で大まかに測定します)
、役所の土木課などで、土地の面する道路の幅員などを調べてから評価いたします。

Q. 子供に現金を贈与しようと思っています。どのようにしたら良いですか?

A.

贈与する場合には、贈与契約書を作成し、銀行口座で振り込むなどして、証拠を残しましょう。
また、110万円の贈与をする場合には、111万円を贈与し、贈与税の申告をすることによって
少しでも贈与税を納付することによって、贈与した証拠を残しましょう。

Q. 相続した土地建物をすぐに売却しました。相続税の申告をしたのに確定申告する必要がありますか。

A.

はい。
相続税と所得税は別々の税金ですので、確定申告をする必要があります。
相続した土地の場合、一定の控除がある可能性がございますので、ご相談ください。

Q. 遺留分を侵害する相続をしました。遺留分減殺請求は時効がありますか?

A.

はい。あります。
相続があったことを知った日から1年間行使しない場合は時効となります。
相続の発生を知らなかった場合、相続発生から10年経つと遺留分減殺請求権は出来ません。

Q. 相続財産が不動産しかありません。現金化して相続することは出来ますか?

A.

はいできます。
しかし、相続税以外に、土地建物を売却した際の、譲渡税として、所得税と住民税が課税されます。
一定の場合には、3,000万円控除の対象となりますので、ご相談ください。

Q. 遺留分の請求をされました。従わないといけないのですか?

A.

まずは遺留分減殺請求の権利者であるかどうか確認し、
また、事項の期間が過ぎていないか確認する必要があります。
実際に、遺留分を侵害しているかどうか確認ののち、折衝することとなります。

Q. 相続税の申告で、葬儀費用に含まれないものを教えてください。

A.

相続税の葬儀費用に含まれないものは、墓石などの購入費用、お位牌の購入費用、初七日等の法事の費用香典返しなどが代表例です。
香典返しは、香典をもらっても課税されないため、支払った場合も差し引くことが出来ないというものです。

Q. どうして相続税の節税があるのですか?税額は誰が計算しても同じなのでは?

A.

はい。その通りです。
しかし、この規定を使えば税金が安くなるのに、その規定を使わなかった場合は税金が高くなります。
これを事前に用意すれば、税金が安くなるのに、その用意をしなかった場合には税金が高くなります。
つまり、税金を故意に安くするのではなく、経験と細かい下準備の積み重ねによって税金が安くなります。
これを節税というのだと思います。

Q. 生前に贈与しても相続財産に加算されるというのは本当ですか

A.

一部本当です。
相続時精算課税という制度を適用して、一定の金額を生前に贈与した場合には、相続財産に贈与した財産を加算されます。
また、相続から3年以内に贈与した財産も一定の場合加算されます。
全ての贈与財産が相続時に加算されるわけではございません。

Q. 相続税の報酬が不安です。見積はしていただけますか?

A.

はい。
見積させて頂きます。
見積をとるだけでは、報酬はかかりませんのでご安心ください。
ご納得いただいてから、作業に移らせて頂きます。

Q. 遺産分割協議書に記載されていない相続財産があります。どうすれば良いですか?

A.

遺産分割協議書に記載されていない相続財産が発見されることは多いです。
遺産分割協議書には、その他の財産は誰誰が相続すると記載すると良いです。
その記載がない場合には、発見された財産部分だけ、遺産分割協議をしても良いです。

Q. 相続税の申告で、お寺に払ったお布施の領収証がありません。大丈夫ですか?

A.

はい。
もちろん、領収証がもらいるのが一番ですが、領収証を出すお寺さんは少ないです。
しっかり、メモなどを取ったり、通帳の引出しにチェックをつけたり、支払額がわかるようにしておけば大丈夫です。

Q. 両親は離婚しており。母と暮らしています。離婚した父が亡くなり、父の家族から相続放棄の依頼がありました。相続放棄はしなければなりませんか?

A.

いいえ。しなくても良いです。
相続放棄は、自発的にするものですから、相続放棄をしなけらばならないということはございません。
相続権はありますし、最低でも遺留分までは相続財産をもらう権利はあります。
相手方の御家族と良くご相談ください。

Q. 相続のいざこざに巻き込まれたくないのですが、どうしたら良いですか?相続財産もいりません。

A.

まずは、遺産分割協議をしっかりするのが良いと思いますが、
それが出来ない状況でしたら、相続放棄という選択肢もあります。
相続放棄には、期限があり、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
ご注意ください。

Q. 贈与税と相続税はどっちが得ですか?

A.

難しい質問ですが、一般的には贈与税のほうが税率が高いです。
しかし、相続財産がそこまで多くない場合、相続税が課税されない場合も多くあります。
その場合は、わざわざ生前贈与で相続税を支払うと損してしまうことがあります。

Q. 相続税の土地の評価の際に、実測図がありません。どうしたら良いですか?

A.

実測図がないばあというのはかなりあります。
まずは、公図を取り寄せて倍率で評価する方法が簡単です。
もう一つは、専門家に測量してもらう方法です。これにはかなりの金額がかかります。
公図も元に、素人ながら実測するのが一番安上がりで、正しい評価に近づくと思います。

Q. 相続税を依頼したいのですが、予想を超える報酬を請求されてしまうことはありませんか?

A.

決してありません。
相続税のご依頼をいただきましたら、まずはご面談させていただきます。その際に報酬は発生しません。
そのあと、御見積をさせていただき、御納得くださってから相続税申告の処理を始めます。
そこままでで報酬が発生することはございませんので、ご安心ください。

Q. 新型コロナウイルスで相続税の申告期限の延長は出来ますか?

A.

やむを得ない理由がある場合には、個別に申請することで、申告期限の個別延長が認められています。
しかし、やむを得ない理由が止んだ日から2ヶ月以内に申告・納税を同時にする必要があります。
いずれにしても、早めにご相談ください。

Q. 贈与税は、あげた人にかかるのですか?もらった人にかかるのですか?

A.

贈与税は、贈与を受けた人つまり、もらった人に課税されます。
贈与税は、もらった価額によって税額も増加します。
もらったものを評価し、そのもらった価額に贈与税率を乗じて計算します。

Q. 父が急死しました。どこの銀行に通帳があるのか、不動産の登記簿謄本もありません。

A.

銀行は、近所にあるすべての銀行に残高があるか、確認する必要があります。
相続人が戸籍謄本をもって、その他の相続人からの委任状があれば窓口で調べてもらうことが出来ます。
不動産は、区役所などに行って、固定資産税の名寄せをしてもらって、
その地域に不動産があるかどうか調べることが出来ます。
他都道府県にある土地建物は、古い通帳等の出金状況で調べるしかありません。

Q. 親族がなくなりました。財産はないのですか何かしなくてはならないですか?

A.

特に必要ないと思います。
親族間でもめる可能性がある場合は、遺産分割協議書で残った財産や、今後発見されるかもしれない財産について、
相続人間で、だれがどれだけ相続するかを決めておくとよいでしょう。

Q. 我が家の土地は一部が私道になっています。相続税の評価はどうなりますか?

A.

私道が、一般の方々も通れる道でしたら、相続では評価しません。
つまり税金が安くなります。
しかし、私道が通り抜けられない場合や、私道に面している方だけが利用できる場合には、
一定の方法により評価することとなります。

Q. 兄弟しかいない人の相続人は誰になりますか?

A.

法律上、相続人になる順位が決まっています。
配偶者と子供がいない場合で、両親もすでに他界している場合は、兄弟が相続人になります。
兄弟が相続した場合は、相続税が2割増しで計算されます。

Q. 相続税申告をした後に財産が発見されました。どうしたら良いでしょうか。

A.

修正申告という申告をして、超過の税額を支払う必要がございます。
何もしないで、税務調査によって指摘されると延滞税などが高くなりますので、
判明次第、自主的に申告なさったほうが良いです

Q. 相続税の支払いができないので、同じ相続人である親が相続税を支払うと問題ありますか?

A.

相続税は、相続人がそれぞれ納付しなければなりません。
親が相続税を納付してしますと、贈与税がかかることとなり、相続税以外に贈与税も払うこととなりますので、
一時期貸してもらう等、他の方法を考えたほうが良いです。

Q. 相続の手続きの流れを教えて下さい。

A.

相続税の全体的な手続きの流れは以下の通りです。
相続財産全体の調査、相続財産の分割方法を決定する、遺産分割協議書を作成し相続人が押印する、各種相続手続き、相続税申告手続き。

Q. 準確定申告は、別の税理士で済ませました。ここから相続税の申告をお願い出来ますか?

A.

はい。可能です。
準確定申告の内容を確認させて頂き、決算申告の手続きに進ませて頂きます。

Q. 相続税はどんな場合でも申告する必要があるのですか?

A.

いいえ。
相続財産が一定の金額以下である場合には納税額が発生しませんので、申告する必要がございません。
一定額は3,000万円+相続人の数×600万円です。
全ての財産の合計額が、この金額以下であれば、申告する必要がございません。

Q. 相続があって、銀行を止められてしまいました。どうすれば良いでしょうか。

A.

皆様で、どなたがどの財産を取得するかのご相談をし、遺産分割協議書を作成し、
皆様の戸籍謄本があれば、停止を解除することが出来ます。

Q. 相続税の申告書を作成しています。家庭用財産はいくらで評価すればよいですか?

A.

家庭用財産は、ひとつひとつ調べられるのであれば、ひとつひとつの家財を時価評価することとなります。
しかし現実的に評価することは困難ですので、家財の量や質によって一式10万円や20万円として評価するのが一般的です。

Q. 相続はまだ発生していませんが、相続税の概算額を計算していただくことはできますか?

A.

はい。できます。
生前から、相続税の概算を把握し、相続対策ができることについては対策をし、
トラブルのもととなる事項を排除していくことがとても大切です。

Q. 相続した住宅用の土地を売却した場合には、3,000万円控除があると聞きました。

A.

相続で取得した居住用家屋又は居住用家屋の敷地を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までに売却した場合は
一定の要件の満たす場合、譲渡所得から3,000万円控除することができます。
しかし要件があります。特に昭和56年5月31日以前の建物でなければなりませんが、この要件を満たさない場合が良くあります。

Q. 相続税対策で悩んでます。本で相続税の節税方法を勉強しました。しかし、これらの方法は税務署に否認される可能性があると書いてあります。なぜですか?

A.

相続税の節税対策は、様々あります。
これらの方法は、あくまでも税法に従った範囲内での節税方法であることが必要です。
つまり、税法に移封するような行為は、そもそも犯罪になるわけですから、認められるわけがありますせん。
そういう意味では否認されることはあります。
しかし、税法の範囲内で節税する方法は、数々あります。
法律の許されている範囲内であれば、節税対策はなさった方が良いと思います。

Q. 数年前に妻の親が亡くなって、妻が相続し相続税をたくさん払いました。今回妻が体調を崩しています。もしものことがあった場合、また相続税を支払い必要がありますか?

A.

いいえ。
相次いで生じた相続の間が、10年以内であれば、今回の相続税について一定の控除をすることが出来ます。

Q. 遺言書は自分で作れますか

A.

はい。作れます。
今までは、ご自分で作成する場合、自筆で全て書かなければなりませんでしたが、
今は、財産の明細については、パソコンで作ることが認められています。

Q. 相続時精算課税制度を使うと節税になると聞きましたが、そもそも相続財産に足し戻されるのになぜ節税になるのですか?

A.

ただ単に、現金を贈与するために、この制度を使うのは節税につながりません。
例えば、収益を生む不動産を贈与したとすると、不動産から出た利益まで贈与することができるので、
節税対策につながります。

Q. 相続税の申告では、子供名義の親の預金は問題になると聞きました。

A.

これを名義預金といいます。親の相続財産として申告しなければなりません。
名義預金とされるものは、以下の通りです。
働いていないのに預金額がある場合
長い間預金の引き出しがない場合
通帳を管理しているのが、通帳名義人でない場合
通帳の印鑑が、本人のものではない場合などです。

Q. 相続税の申告をする人って誰ですか?

A.

相続税の申告をするべき方は、相続人です。
相続人とは、お亡くなりになられた方の、財産を受取る方の事です。

Q. 相続税の脱税と、節税は何が違うのですか? 節税という意味が分かりません。

A.

脱税というのは、法律上認められていない行為で課税を逃れることです。
しかし、節税というのは、法律上認められた範囲内の行為で、知恵を振り絞って、
なるべく課税を少なくなるようにすることです。
節税にも悪いイメージを持たれる方がいらっしゃいますが、全く悪いことをするわけではありません。

Q. 相続税の申告は、相続税専門の税理士に頼まなければならないのでしょうか?

A.

いいえ。必ずしも専門の税理士に頼まなければならないということはございません。
しかし、税理士によっては相続税の申告をほとんど経験していないという方もいます。
ここで、経験値の差が出ます。
御相談した際に、御自分が不安に思っていることに対する答えがあいまいな場合は、
他の方に依頼すべきだと思います。

Q. どうして生前贈与をすると節税になるのですか?

A.

全ての場合が節税となるわけではございません。
例えば、相続財産が多くある場合、相続税率が40%だとします。
しかし、毎年生前贈与する税率を30%までに抑えて、何年にもわたって30%の税金を払い続けて、
相続財産が0円になるまで生前贈与すると、相続財産を結果的に30%の税率ですべて贈与出来ますので、
相続を待つより10%税率を安く済ませることが出来るわけです。

Q. 相続税対策、相続税の節税をしたいともいます。どのような方法がありますか。

A.

一般的にあげられるものは、毎年生前贈与をする。生命保険に加入する。教育資金贈与をする。住宅を配偶者へ贈与する等が挙げられます。
お客様の状況によって、変わってきます。まずは無料相談を御利用下さい。

Q. 相続財産(みなし?)の生命保険の質問です。契約者が相続人、受取人が被相続人の場合の保険は、相続税がかかりますか?

A.

詳しくお聞きしないと解らない部分もございますが、
被相続人がお亡くなりになられた時点で、その保険を解約したらいくらもらえるかという金額が、相続財産に該当します。
保険屋さんに解約返戻金はいくらであるかお聞きしてみましょう。

Q. 相続でとにかくもめるのが怖いです。

A.

まずは、現在がどのような状況であるかお話しください。
一緒に最適な方法を考えていきたいと思います。
難しく考えずに、こんがらがった糸をすこしずつ解いていきましょう。
他士業とも提携しておりますので、御相談ください。

Q. 父が亡くなって相続が発生しました。相続人である姉は全く連絡がつきません。どうした良いでしょうか。

A.

遺産分割協議は相続人全員でしなければなりません。
そのためには連絡が取れない相続人を探し出さなければなりません。
しかし、行方不明の相続人が見つからない場合、
失踪宣告を申立などをし、相続手続きを進めることとなります。

Q. 相続の申告で、家財の申告も必要と聞きました。どのように評価するのですか?

A.

家財は1個、または1組ずつ評価するのが原則です。また、5万円以下の家財は、家財一式等とまとめて評価することが出来ます。一般的には、家財一式で10万円から30万円位だと思います。

Q. 昨年父が、今年母が亡くなりました。父の相続で相続税を支払いましたが、母の相続でも同じような相続財産なのにもう一度相続税を払うのですか?

A.

相続税の一部が控除されます。
今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続によって財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除することができます。

Q. 相続税申告の依頼をした場合、何度も事務所へ出向く必要がありますか?

A.

いいえ、ありません。
特別なことが起こらない限り、初回の面談と、最終説明にお会いするだけで大丈夫です。
通常は、郵送やメールで事足ります。
もちろんご不安なことがございましたら、いつでも御相談ください。

Q. 相続税の税務調査が来ます。相続税申告書の作成した税理士と連絡が付きません。税務調査の立会をお願い出来ますか。

A.

はい。
税務調査が来る前に、相続税申告書を拝見し、
また、相続までの状況や生前贈与財産の状況などをお尋ねし、
状況把握後調査の立会を致します。

Q. 家族信託を銀行に勧められました。どうしたら良いでしょうか。

A.

家族信託にもいろんなパターンがあります。
遺言書を作成した方が良いのか、成年後見人を付けた方が良いのか、
最適の方法を御提案いたしますので、御相談ください。

Q. 私は父と同居しています。母は既に亡くなっています。父の相続人は3人です。土地は都内で評価額は路線価をみると2億円です。父は不動産以外預金がありません。相続が発生した場合相続税を払う余裕がありません。そうしたら良いでしょうか。

A.

ご質問頂いた情報だけで判断すると、相続税の申告をすることによって、相続税がかからなくなると予測されます。
相続税にはどなたでも、基礎控除というものがあり、その基礎控除額までは税金がかかりません。
質問者さんの場合は、4800万円までの相続財産であれば相続税がかかりません。
土地2億円というのは、居住用の土地に該当するので、相続税の申告をすることにより、
小規模住宅の特例が適用され評価額が、4000万円と評価されます。
これにより、相続財産の評価が4800万円以下となり、相続税がかからなくなります。
細かい状況を把握したいと思いますので、是非御相談ください。

Q. 親が二世帯住宅住宅を建てることとなりました。私が同居しますが、兄は別の場所で戸建てに住んでいます。二世帯住宅は誰のものになりますか?

A.

相続財産は、法定相続分で均等に相続するのが大前提となります。
通常は、2世帯住宅をご自身が、その他の現金性のものをお兄様が相続することとなると思います。
現金性のものがない場合には、質問者様がお兄様に相続分だけ、ご自身の現金などをお支払いするという方法もございます。
また、遺言書等で指定するなど考えられる方法が多く考えられますので、御相談ください。

Q. 遺産分割協議書のみの作成をして頂けますか?

A.

はい。
相続税の申告は他の税理士であっても、責任もって税務の観点から遺産分割協議書を作成致します。

Q. 相続税の申告は、税理士の資格を持っている方が担当して頂けるのでしょうか?

A.

はい。
全ての申告処理を、面談、資料収集から全て所長が担当致します。
御安心してお任せください。

Q. 被相続人が、亡くなるまで個人事業をしていました。準確定申告もお願い出来ますか。

A.

はい。お亡くなりになられてから、4カ月で申告する必要があります。
意外と早く申告期限になってしまいますので、お早目に御相談ください。

Q. 父は、会社を経営していて会社の株を持っています。会社の株はどのように評価するのですか。

A.

上場していない所謂中小企業の評価方法は、税法で決まっています。
上場株式のように相場がござませんので、この税法にのっとって評価していきます。
会社の資産と負債の差額の純資産額が株価の一つの目安となります。

Q. どうして相続税がかかるのですか。

A.

富の再分配という考え方があります。特定の人に財産が集中するのを防ぐという考え方です。
こうして、相続で資産の格差が生じないように始まったのが相続税です。
相続税を支払うことで、資産格差のない社会を実現しようとしています。

また、毎年の所得に対する税金の課税漏れを、相続税で精算するという考え方もあります。

Q. 孫に財産を相続させたいと思っております。可能ですか?

A.

はい。可能です。
遺言書を作成すれば、他の相続人の権利を侵害しない限り可能です。
また、養子縁組し、相続人になるという方法もございます。
養子縁組し、遺言書を作成するのが安全策です。

Q. 母の相続の質問です。相続人は姉妹です。姉が母の面倒を見ていました。ですので、財産は姉に相続させていと思っています。しかし、夫が相続財産をもらった方が良いと言ってきます。母の生前に相続の放棄をすることは出来ますか?

A.

生前に相続を放棄することは出来ません。
しかし、相続の際に民法で決まっている相続出来る最低の金額(遺留分)を放棄することは出来ます。
したがって、お母さまにお姉さまに100%相続するという遺言書を作成し、
質問者様が、遺留分の放棄をすれば、お母さまがお亡くなりになった場合、全てお姉さまへ相続されることとなります。

Q. 相続が発生しました。東京在住ですが、土地建物が東京以外にもあります。相続税申告の依頼は出来ますか?

A.

はい。
日本全国対応いたします。
現地調査等をする場合には、日当等を頂きことがございます。

Q. 相続の際、配偶者は税金がかからないと聞きました。本当ですか?

A.

はい。
税金がかからない場合もございます。
配偶者には、相続税が軽減される特例があります。
例えば、配偶者の取得した財産が1億6000万円未満であれば相続税はかかりません。。

Q. 相続税の申告はいつまでですか?

A.

お亡くなりなった日の翌日から10ヶ月以内に所轄税務署に申告します。

Q. 大田区以外に住んでいます。相続税の相談や申告の依頼について地域の限定はございますか?

A.

地域の限定はございません。
書類の授受は郵送、電話やメール、ZOOMやスカイプ等でも対応致します。
土地の評価など必要に応じて現地調査へ御伺い致します。♯大田区蒲田相続税

Q. 生命保険の節税方法を教えて頂けますか?

A.

はい。
お亡くなりになった際の死亡保険金には、原則的に相続人一人あたり500万円まで税金がかかりません。
これを利用するのが良くある方法です。
その他の生命保険を利用した節税方法もございますので、御相談ください。

Q. 夫が令和2年2月に亡くなりました。今年の住民税の納付書は来るのですか?

A.

今年まで納付書が来ます。
令和2年度の住民税は、毎年1月1日現在にご住所がある方に課税されます。
したがって、令和2年は課税され、令和3年から課税されなくなります。

Q. 銀行から家族信託を勧められました。家族信託にした方が良いですか?

A.

これは、現在どのような状況であるかによります。
被相続人となられる方のお身体の状態や、相続で、もめそうだから信託にするのか、
節税のためなのか等、現在の状況をお聞かせいただければ、信託が良いか、遺言書が良いか、
後見人が良いか等、考えられる方法をご提案いたします。

Q. 相続人が複数いるのですが、各人が別々の税理士に依頼することは出来ますか?

A.

はい、出来ます。
しかし、税理士によって税額は若干変わってくる場合がございます。
コストを抑え、税務調査の対象にならないためにも、一人の税理士に依頼なさった方が良いと思います。

Q. 相続の見積だけの御相談も可能ですか?

A.

はい、可能です
御遠慮無くご相談下さい。だいたいの金額はご提示出来ます。
しかし、詳しいお見積もりは、相続財産の資料が必要となります。
まずは、御相談ください。

Q. 生前贈与には贈与契約書が必要だと聞きました。作成をいらすることは出来ますか?

A.

はい。
贈与をする場合には、贈与があったことは確定させるため、
贈与契約書があった方が良い場合が多いです。
ご相談ください。

Q. 父が亡くなりました。コロナウィルスが怖いので、対面以外の方法で相続税申告を依頼できますか?

A.

はい。出来ます。
LINEやCHATWORK、郵送による書類のやり取りで進めることが出来ます。
顔が見えずに不安ですという方は、SKYPEやZOOMでお話しすることも出来ます。
ご相談ください。

Q. 相続財産が借入金しかありません。借入金を返済しないといけないですか?

A.

いいえ。支払う必要がないこともございます。
借金を相続したくない場合、家庭裁判所に相続放棄の手続きをすることで借金を相続する必要がなくなります。
しかし、期限やデメリットが起こることがございますので、御相談ください。

Q. 母が、物忘れが激しくなっています。今後の相続のことを考えると不安です。ご相談出来ますか?

A.

はい。
遺言書を作成して相続財産を渡す方を決めたり、
今後のことを考えて、成年後見人、家族信託等の対策をとる必要があることもございます。
ご相談ください。

Q. 税理士に相続税の還付を依頼しようと持っています。お願い出来ますか?

A.

どのような状況でしょうか?
明らかに間違いがあるようでしたら、もちろん還付の請求の申告を致します。

また、他の税理士の申告書を確認して欲しいという御依頼がありますが、
それは、理由をお話して、もともと作成した税理士へ是非御依頼下さい。

Q. 遺言書の書き換えをしたいのですが、可能ですか?

A.

遺言書に書いた内容の変更は可能です。一部だけの変更全部の変更も可能です。

Q. 相続人がいなければ財産はどうなるのですか?

A.

どなたも相続人がいない場合、家庭裁判所が特別の縁のあった方(生活を共にしていた方等)の請求により、財産の全部か一部を分与したり、残りは国が取得することとなります。

Q. 相続税に時効はありますか?

A.

相続税の時効は一般的に5年と言われています。相続税の申告期限から5年間、
税務署から何も連絡がない場合は、相続税の納税義務がなくなります。
しかし、相続税の申告をしなければならないことを知っている人が、
わざと申告しなかった場合には7年となります。

Q. マンションを夫と共同名義(夫80%、妻20%)を所有しています。夫が亡くなった場合、贈与税か相続税を払うのですか?

A.

マンションの土地と建物の評価額を計算し、そこに80%を乗じます。
このマンションの御主人の持分とその他の財産の合計額が、
(3,000万円+600万円×相続人の数)を超える場合には、相続税を払う必要があります。
贈与税はかかりません。

Q. 私の相続人は、妻しかいません。この場合、私の兄弟も相続分があるのですか?

A.

はい。
御本人の親も子もいない場合には、兄弟も法定相続人となります。
相続分は、配偶者が3/4、兄弟が1/4です。兄弟が何人いても1/4を分け合うこととなります。
トラブルを回避するには、生前に遺言書を作成するなどの方法があります。

Q. 相続対策で養子縁組を勧められています。どのような利点があるのですか?

A.

養子縁組は、法定相続人が増えます。
相続税の基礎控除額額が600万円増える
生命保険金と死亡退職金の非課税限度額が500万円増える
税務上はこのようなメリットです。
この税務上のメリットと戸籍をいじることとどちらが大切かで御判断することとなります。

Q. 相続税の支払いを忘れていました。相続税の納付書は自宅へ届くものですか?

A.

いいえ。
相続税の納付書はご自身で作成するものです。
相続税の申告は、相続人が自主的に税務署へ申告するものです。
作成した申告書に記載した納付書を作成して、金融機関で納付します。

Q. 父が亡くなりました。相続財産がどのくらいあるか分かりません。どうしたら良いですか?

A.

土地・建物は、固定資産税の納付書が届いていると思います。
金融預金等については、通帳を確認してください。
また通帳へ振り込まれている配当金などがある場合は、有価証券も持っています。
このように手がかりをつかんで探していきます。

Q. 他の会計事務所で申告した相続税申告に申告漏れが判明しました。申告漏れ部分だけ申告していただけますか?

A.

はい。
ご相談の上、その他の申告漏れがないか検討し、修正申告をいたします。

Q. 相続が発生し相続税の相談をしたいのですが、新型コロナウィルスが怖いです。

A.

相続が発生した場合、御不安な方が多いと存じます。
弊所では、出来る限りお電話やメールでのお問い合わせをしております。
それでも御不安な方は、来所によるご相談も承っております。
弊所は、アルコール消毒等をおこなっておりますので、緊急の場合はご相談ください。

Q. 遺産分割協議の決定は、相続があってからどのくらいの期間でしなければならないのですか?

A.

期限はございません。
しかし、相続税の申告期限が10カ月ですので、それまでに決定する必要がございます。

Q. 相続が発生すると、預金を止められてしまうと聞きました。どうしたら良いでしょうか?

A.

相続が発生しているということでしょうか?
遺産分割協議をし、所定の書類が揃えば、預金を引き出すことができますのでご安心ください。

Q. 親子間のお金の貸し借りは、贈与税がかかることはありますか?

A.

お金の貸し借りであれば原則的に贈与にはなりません。
しかし、返済計画がずさんな出世払いのようなものや、無利息での貸し借りは、贈与となるケースもございます。

Q. 相続財産が少ないので相続税はかからないと思います。それでも申告は必要ですか?

A.

基本的に申告は必要ありません。
しかし、相続税の申告をすることにより、財産の評価額が下がる特例などを利用する等して
相続税がかからなくなる場合には、相続税の申告が必要です。

Q. 法定相続人でない相続人が遺産を受取ることとなった場合にも相続税を払う必要がありますか?

A.

相続税額の計算方法に違いはございません。
しかし、法定相続人でない方、孫や兄弟姉妹等は、相続税額は2割加算して支払うこととなります。

Q. 相続税の提出期限を教えてください

A.

相続税申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
思ったよりも早く到来するので、注意が必要です。

Q. 相続税がかからない非課税試算があると聞きました。どのような資産が該当するのですか?

A.

非課税財産には以下のものがあります。
墓地や仏壇、公共用の財産、国等へ寄付した財産、
死亡保険金のうち相続人の人数による一定額まで、
また、死亡退職金のうち一定額までです。

Q. 父母が所有する財産がかなりあるようです。今後のことを考えると相続税と宇に不安があります。相続前でも相談にのって頂けますか?

A.

はい。
相続税額の予測等を算出し、最適な相続対策等を御相談しながらしていきたいともいます。
生前贈与、生命保険加入等いくつか相続税対策はございます。
また、対策は早めにするのが効果が大きいので、早めにご相談ください。

Q. 配偶者が相続財産を相続すると相続税がかからないと聞きましたが、どういうことですか?

A.

配偶者が相続財産を相続する際、相続した財産が1億6千万円未満か
相続財産の1/2のいずれか多い金額まで相続税は課税されません。

Q. 贈与税は、だれが納付するのでしょうか?

A.

贈与税は、贈与をした人ではなく贈与を受けた人が納付します。
また贈与税には基礎控除があり、年間110円延以内の贈与であれば
贈与税は課税されません。

Q. 相続対策に養子をとれば良いと聞きました。相談できますか?

A.

はいできます。
本当に養子縁組した方が税務上有利となるか、2次相続等の状況とを踏まえながら、
御相談させて頂ければと存じます。

Q. 生命保険が相続税対策になると聞きました。生命保険の相談も出来ますか。

A.

はい。
弊所は、日本生命、エヌエヌ生命、ジブラルタ生命の代理店となっておりますので、
御安心して御相談ください。最適なプランを御提案いたします。

Q. 自分の面倒を見てくれた人に、財産を残したいのですが、何か方法はありますか?

A.

あります。
遺言書を作成し、財産を多くの残したい旨を記載してください。
そうすると他の相続人より多く相続させることが出来ます。
しかし、相続人にとって権利として認められる遺留分を超えて分割することは出来ません。
このような場合は、税費御相談ください。

Q. 相続があり、遺産の分割でもめています。相談できますか?

A.

相談は可能ですが、弁護士に相談して、遺産分割を終えることが先決です。
相続税の申告期限は相続発生から10カ月です。
もめている場合は、法定相続でいったん申告して、後に違算分達協議が整った際に、
修正申告をする方法もありますが、手続きが煩雑になります。

Q. 相続の登記はしなければならないのでしょうか

A.

相続の登記をしなくても罰則があるわけではないそうです。しかし、登記をしないと、相続人お亡くなりになられた場合、さらに次の相続人の承諾が必要になりますので、当期はその都度なさった方が手間がかかりません。

Q. 既に顧問税理士がいますが、相続税の申告をお願い出来ますか?

A.

御心配なくご相談ください。
相続税の申告を請負わない税理士もいます。御安心してご相談下さい。

Q. 父が亡くなり、生命保険金が入金されました。どこまでが相続税の課税対象となるのですか?

A.

法定相続人が受け取る死亡保険金は、死亡保険金-500万円×法定相続人の数が課税の対象となります。
従って、相続人が人の場合には500万円×2人=1,000万円まで相続税がかかりません。

Q. 相続税の申告をする際、現在の収入(サラリーマンとしての給料)の額等は関係ありますか?

A.

関係ありません。
相続税は、亡くなった方の所有する相続財産に課税されます。
御給料は、所得税と住民税が課されます。税目としても全く違うものですので、ご安心ください。

Q. 葬儀の際に香典を頂きましたが、相続税の申告に含めなければなりませんか?

A.

いいえ。
香典には相続税は課されませんので、相続税の申告に含める必要はありません。

Q. 債務控除について質問です。被相続人の準確定申告で、医療費控除をしています。この医療費をさらに、相続税の債務控除することは出来ますか?

A.

できます。
準確定申告の医療費控除と相続税の債務控除は別の者ものです。
お亡くなりになられた際に、未払になっている医療費は、相続人が支払う債務です。
確定申告で医療費控除しても、その債務は当然相続人が支払うことになりますので、医療費控除の対象となります。

Q. 相続税の税額は、相続人の取得価額によって決められるのですか?または均等に按分されるのですか?

A.

相続税は、相続人の相続財産の取得に応じて課されます。

Q. 相続税の納付は、相続人が個別に払うのですか?誰かが代表して払うのですか?

A.

納付書は相続人それぞれに作成し、原則的には個別に支払うことになります。

Q. 相続税の税務調査においては、被相続人及び法定相続人の預貯金の額、全ての出納について金融機関は報告する義務があるのでしょうか?

A.

税務署には質問検査権があります。
税務調査となると、間違いなく金融機関に問い合わせて、預金の調査はしてからくると思います。

Q. 亡くなった人が老人ホームにいても小規模住宅の適用はありますか?

A.

適用はあります。
しかし、被相続人が要介護認定や要支援認定を受けている、自宅を賃貸に出していない等
要件がございます。

Q. 相続税の申告期限について、例えば4月30日に亡くなった場合は、申告期限はいつですか?

A.

相続税の申告期限は、来年は2月末日までです。
10カ月は、意外と早いものです。早めの早めの対策をお勧めいたします。

Q. 生前贈与のほうが支払う税額は少ないと聞いたんですが、本当ですか?

A.

相続税と贈与税は一概にどちらが安いというものではありません。むしろ税率は贈与税のほうが高く設定されています。大切なのは、相続税、贈与税それぞれにある控除を組み合わせて適用することで、大きな節税効果が得られます。

Q. 相続税がとても払えそうにないのですが、この場合は相続放棄のほうがいいのでしょうか?

A.

これについては、状況により判断が異なります。一つは税金の納付を分割できる延納という選択肢がありますし、銀行から融資を受けて支払うほうが有効なケースもあります。状況により異なりますので、当事務所の無料相談をご利用ください。

Q. 税務調査はどんな場合に入るんですか?具体的にどんなことをするんですか?

A.

税務調査の主な目的は、税務署が把握している数字よりも申告額が少なかった時に税務調査に入られる確率が高くなります。具体的には、申告漏れになっている財産がないかを家に来て、聞き取り調査や、資料の収集をされます。

Q. 相続税が発生しなかった場合でも費用は掛かるんでしょうか。

A.

原則としては、調査費用等がありますので費用が掛かります。しかし、初回のご相談時にどれくらいの遺産があるのかは、ヒアリングして目安はつけられますので、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。

Q. 遺産分割協議をしたのですが、誰がどの財産を取得するかでもめて、なかなか協議がまとまりません。遺言書も無く、どうしたらよいでしょうか?

A.

弁護士等の法律に詳しい中立で信頼できる第三者に遺産分割協議に立ち会ってもらいましょう。
それでも遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
遺産分割調停が成立しなかった場合には、自動的に遺産分割審判手続に移り、家事審判官(裁判官)によって遺産分割の審判(判決のようなもの)がなされます。

Q. 遺産相続とは第一順位の人だけが受け取るものでしょうか?

A.

遺産相続は第一順位 配偶者および子供  第二順位 父母  第三順位 兄弟姉妹 となります。
民法によって、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分である法定相続分が定められています。
故人が遺言書を遺さず、遺産の分け方を話し合って決める場合は、法定相続分を参考に協議します。

Q. 自分が書いた遺言書の内容の変更はできますか?

A.

本人による遺言書の訂正や撤回は可能です。
遺言書は、最新の日付けで作成されたものが優先になりますので、新たな日付けで書き直すのが最も有効です。
公正証書で遺言書を作成された場合には、原本は公証役場にあるのでそちらで再作成する必要があります。

Q. どのような財産に相続税がかかるのですか?

A.

相続税の対象となる財産は、現金、預貯金、貸付金、不動産(土地、建物)、有価証券、貴金属、ゴルフ会員権、など金銭に見積もることのできるものすべてが含まれます。
さらに、被相続人の死後に支払われる死亡退職金や、死亡保険金、ヘソクリも遺産として場合によっては課税されます。
※ 死亡保険金や死亡退職金は、法定相続人全員が受取った総額が非課税枠(500万円×法定相続人の数)を超える場合

お墓や仏壇などは、金銭的価値がつけられないため相続税の対象となりません。
国や地方公共団体、特定の公益法人等への寄付した金銭も同様です。♯相続税

Q. 相続税はいつまでに申告が必要でしょうか?

A.

被相続人が死亡をしたことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、申告する必要があります。

10ヶ月以内に遺産分割協議と相続税申告を済ませないと、相続税の配偶者軽減や小規模宅地特例、などの特例を受けられないまま、相続税を相続人全員で分担して納めないといけなくなります。被相続人がなくなられたら、早めに遺産分割協議を開始し取り決め、申請を行いましょう。

Q. 子供がいない場合は、誰が私の財産を相続する権利があるのでしょうか。

A.

あなたに配偶者がいれば、その方が受け取ります。また父母(父母が亡くなっていれば祖父母)や兄弟姉妹がいれば、その人たちにも権利があります。

もし相続人がいなければ、家庭裁判所が特別縁故者(被相続人と特別の縁故関係にあった者、内縁関係、療養看護を努めた者など)の請求により、認められると遺産の全部又は一部を与えられ、残りは国へ寄付します。

しっかりとした遺言書を作成しておくと、財産の行き先も明確にすることができますね。

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